(平成20年8月7日) | |
(目的) | |
第1 | 府政に多大な影響を及ぼす可能性のあるものとして知事が指定する施策、事業等を審議するため、経営企画会議(以下「会議」という。)を設置する。 |
(組織) | |
第2 | 会議は、知事、副知事、危機管理監、水道企業管理者、教育長、政策企画部長、総務部長、並びに大阪府組織条例に規定する部の長のうち、審議事項に関係するとして知事が指定したもの(以下「関係部長」という。)で組織する。 |
2 | 知事は必要があると認めるときは、関係者の出席を求めるものとする。 |
(会議) | |
第3 | 会議は、知事が主宰する。 |
2 | 会議は、必要の都度、開催する。 |
(審議事項に関する手続等) | |
第4 | 審議事項について、関係部長は、政策マーケティングリサーチ、事業分析、関係者との意見交換等の事前手続を踏まえて資料を作成し、あらかじめ政策企画部長と協議するものとする。 |
2 | 審議事項については、立案、実施、検証と見直しの各段階において、必要に応じ外部の意見を求め、または評価を受けるものとする。 |
(議事要旨等の公表) | |
第5 | 議事要旨及び関係資料等(大阪府情報公開条例第8条又は第9条の規定に該当する情報に係るものを除く。)は、会議終了後、速やかに公表するものとする。 |
(庶務) | |
第6 | 会議の庶務は、政策企画部秘書室及び企画室で行う。 |
このページの作成所属
政策企画部 企画室政策課 政策グループ
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