宅地建物取引士証における旧姓使用の取扱いについて

更新日:2020年9月17日

 令和2年10月1日から宅地建物取引士証に旧姓を併記することを可能とする旨、国土交通省から下記のリンク先のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。

※詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。

宅地建物取引士証における旧姓使用の取扱いについて  [PDFファイル/58KB]

ガイドライン新旧対照条文 [PDFファイル/55KB]

宅地建物取引士登録事務等における旧姓使用の取扱い(記入例等) [PDFファイル/1.02MB]

(参考)地方分権改革に関する閣議決定(宅建士の旧姓使用) [PDFファイル/41KB]

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ

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