宅地建物取引業とじんけん

更新日:2023年11月10日

宅地建物取引業とじんけん

 人権は、人が人らしく幸福に生きていくためになくてはならない基本的な権利であり、日本国憲法も犯すことのできない永久の権利として、これを保障しています。
 しかし、私たちのまわりには、人権に関わる差別が存在することも事実です。
 宅地建物取引においても、同和地区(「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」第2条第1号に規定された地域)を問い合わせたり、物件が同和地区にないことを条件にしたり、外国人・障がい者・高齢者等に対して入居差別を行う等の人権問題が発生しています。
 差別をなくし、誰もが大切にされる住みよい社会の実現を目指すことは私たち一人ひとりが自らの課題として認識しなければならないことです。
 国土交通省では、「宅地建物取引業法の運用・解釈の考え方」の中で、宅地建物取引業の免許及び指導・監督・処分を行う各地方整備局や都道府県に対し、人権問題への考え方を次のように示しています。

「宅地建物取引業法の運用と解釈の考え方」
その他留意すべき事項
宅地建物取引業者の責務に関する意識の向上について
     宅地建物取引業務に係る人権問題の最近の状況を見ると、一部において同和地区に関する問い合わせ、差別意識を助成するような広告、賃貸住宅の媒介業務に係る不当な入居差別等の事象が発生している。
 宅地建物取引業は、住生活の向上等に寄与するという重要な社会的責務を担っており、また、人権問題の早期解決は国民的課題であるので、基本的人権の尊重、特にあらゆる差別の解消に関する教育・啓発が重要であることにかんがみ、同和地区、在日外国人、障害者、高齢者等をめぐる人権問題に対する意識の向上を図るため、取引主任者等の従事者に対する講習等を通じて人権に関する教育・啓発のより一層の推進を図るとともに、宅地建物取引業者に対する周知徹底及び指導を行う必要がある。

 大阪府では、この国土交通省の「宅地建物取引業法の運用・解釈の考え方」に沿って、宅地建物取引業関連業界団体と連携しながら、宅地建物取引の場における人権問題の解消に向けて、さまざまな取組みを行っています。
 このホームページでは、その取組みについてご紹介します。

宅地建物取引業における人権問題に関する指針

 大阪府では、宅地建物取引の場における人権問題への取組みの基本として、「宅地建物取引業における人権問題に関する指針」(1993(平成5)年3月策定、2017(平成29)年4月改定)を策定し、大阪府、業界団体および宅地建物取引業者の皆様の役割分担を明確にして、各々の「責務」という形で定め、業界団体や宅地建物取引業者の皆様とともに、人権意識の高揚と普及に努めることとしています。
 宅地建物取引業者の皆様は、必ずご一読いただきますようお願いいたします。
 ⇒ 宅地建物取引業における人権問題に関する指針をクリックしてご覧ください。(別ウインドウで開きます)

大阪府の宅地建物取引業法に基づく指導監督基準

 大阪府では、宅地建物取引業者及び宅地建物取引士によるコンプライアンス向上の取組みを促進し、違反行為及び適正を欠く行為の未然防止を図るため、大阪府知事が指導監督を行う場合の統一的な基準として、「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」(2011(平成23)年1月)を施行しました。

この基準では、「取引の対象となる物件が同和地区に所在するか否かについて、取引関係者に教示することなど」や「賃貸住宅の入居申込者が外国人、障がい者、高齢者又は母子(父子)家庭であるという理由だけで、入居申込みを拒否すること」を、宅地建物取引業の運営に関し適正を欠く行為としており、これに違反すると行政指導等を行うとしています。

⇒ 「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」ポスター [PDFファイル/120KB]
   「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」ポスター記載内容(Word版) [Wordファイル/14KB]

⇒ 「私たち宅建業者は同和地区の所在に関する質問にはお答えしません!」(A4版)ポスター [PDFファイル/2.09MB]
   宅地建物取引業者の皆様へこちらのポスターを店舗に掲示いただき、同基準の遵守をお願いします。

⇒ 内容は宅地建物取引業法に基づく指導監督基準 [Wordファイル/38KB] [PDFファイル/474KB]をクリックしてご覧ください。(別ウインドウで開きます)

⇒ 最近の指導事例 [Wordファイル/28KB] [PDFファイル/112KB]

宅地建物取引業法第47条における同和地区に関する告知の取扱い

 平成22年5月18日に開催された衆議院国土交通委員会において「取引相手から同和地区の存在について質問を受けた場合、回答しなくても宅地建物取引業法第47条に抵触しない。」という解釈が示されています。

なお、回答した場合は、前項の「大阪府の宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」に抵触し、大阪府の行政指導の対象となります。

⇒ 大臣答弁は宅地建物取引業法第47条における同和地区に関する告知の取扱い [Wordファイル/37KB]  [PDFファイル/85KB]をクリックしてご覧ください。(別ウインドウで開きます)

宅地建物取引業人権推進員制度

 宅地建物取引の場における同和地区に対する差別や、外国人、障がい者、高齢者や母子(父子)家庭等に対する入居差別をなくしていくため、宅地建物取引業者(以下、「宅建業者」という。)の皆様が、人権問題に関する正しい理解と認識の共有化を図るための取組みを自ら進めていただくことを目的に、宅地建物取引関連の7業界団体で構成する不動産に関する人権問題連絡会と共同で、平成18(2006)年度に全大阪府知事免許業者に「宅地建物取引業人権推進指導員(以下、「人権推進指導員」という。)を置くという「宅地建物取引業人権推進指導員制度(以下、「人権推進指導員制度」という。)を創設し、平成28年度(現時点)までの11年間で延べ約3,200人の人権推進指導員を認定してきました。

 平成27年4月の宅地建物取引業法改正施行により、宅地建物取引士の資質向上を図る観点から、宅地建物取引士証の交付(新規、更新)の法定講習の充実が行われ、人権に関する内容も充実が図られました。
 これにより、平成27年4月から5年間で、人権に関する講習を受講した宅地建物取引士が大阪府内の全宅建業者に設置されることになり、人権推進指導員制度の創設時の目標が達成されることになりましたので、人権推進指導員制度は平成28年度末で終了し、平成29年4月から、新たに、宅建業者の従業者で、直接お客様である府民と接する機会が多い一般従業者を主たる受講者とした「宅地建物取引業人権推進員制度」をスタートしました。

 この制度は、人権問題の基礎から宅地建物取引の場における人権問題、個人情報保護に関する内容を網羅して解説する「宅地建物取引業人権推進員養成講座」を受講された宅地建物取引業を営んでおられる方又はその従業者を「人権推進員」として認定させていただくというものです。
 人権推進員には、認定期間は設定しておりませんので、各自、大阪府や業界団体が実施する人権研修等を積極的に受講していただき、人権に関する最新の情報を入手するよう心がけてください。

  ⇒ 宅地建物取引業人権推進員制度をクリックしてご覧ください。(別ウインドウで開きます)   
   なお、令和5年度の養成講座のご案内 [Wordファイル/199KB] [PDFファイル/335KB]は、こちらからもご覧いただけます。
   

「知っていますか?〜宅地建物取引業とじんけん〜」

 宅地建物取引業者の皆様への人権に関するアンケート結果や裁判事例などを元に、宅地建物取引業を取り巻く人権問題を解説したパンフレットです。
 宅地建物取引業者の皆様の社内研修などにお役立てください。
 ⇒ 「知っていますか?宅地建物取引業とじんけん」をクリックしてご覧ください。(別ウインドウで開きます) (令和5年5月発行)
 

宅地建物取引業者に関する人権問題実態調査報告書(令和4年3月)

  大阪府と不動産に関する人権問題連絡会(※)では、令和3年度に宅地建物取引業者の人権問題に関する意識を調査し、今後の人権啓発事業の基礎となるデータを収集することを目的として調査を実施しました。

  ※不動産に関する人権問題連絡会とは、宅地建物取引業における人権問題啓発活動を推進し、宅地建物取引業者団体等相互間の連携を図るため、平成9年9月に設置された団体で、大阪府内の宅地建物取引業関連業界7団体(下記)で構成されています。

        ・ 一般社団法人 大阪府宅地建物取引業協会     ・ 公益社団法人 全日本不動産協会大阪府本部
                  ・ 一般社団法人 関西住宅産業協会            ・ 一般社団法人 全国住宅産業協会関西支部
                 ・ 一般社団法人 大阪土地協会                ・ 一般社団法人 不動産協会関西支部
         ・  一般社団法人 大阪賃貸住宅経営協会

  ⇒ 「令和3年度 宅地建物取引業者に関する人権問題実態調査報告書」 [Wordファイル/3.56MB]   [PDFファイル/2.46MB]をクリックしてご覧ください。

宅地建物取引業者等向け人権関係通知等

〇国

◆ 不動産業に関わる事業者の社会的責務に関する意識の向上について
    (平成29年9月14日付け国土動指第35号 国土交通省土地・建設産業局不動産業課長名文書)

◆ 不動産業に関わる事業者の社会的責務に関する意識の向上について
    (平成25年7月23日付け国土動指第26号 国土交通省土地・建設産業局不動産業課長名文書)


〇大阪府

◆ 宅地建物取引における人権問題の解消に向けた取組強化について [PDFファイル/147KB]
    (令和元年11月5日付け建振第1798号 建築振興課長名文書)

◆ 宅地建物取引業法に基づく指導監督基準の遵守及び入居差別の防止に向けた取組強化について [PDFファイル/158KB]
    (平成30年4月25日付け建振第1171-2号 建築振興課長名文書)

◆ 宅地建物取引業法に基づく指導監督基準の遵守について [PDFファイル/140KB]
    (平成29年12月26日付け建振第1881号 建築振興課長名文書)

◆ 宅地建物取引業務における差別事象の解消について
    (平成18年1月31日付け建振第1937号 知事名文書)

◆ 民間賃貸住宅の入居申込書様式の策定について
    (平成18年 3月 1日付け建振第2023号 建築振興課長名文書)・・・<入居申込書(様式)>

◆  大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例 

◆ 大阪府人権ホームページ
    (人権問題の紹介、府内の身近な相談窓口・施設やイベント等を掲載している府民向け人権ページです。) 


 ◆ 大阪府では、宅地建物取引に係る人権啓発ビデオ(約30分)の貸出しをしています。
   詳しくは、都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課宅建業指導グループまでにお問い合わせください。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業指導グループ

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