個人番号(マイナンバー)の取扱いについて

更新日:2022年11月22日

【ご注意ください】宅建業免許・宅地建物取引士・不動産鑑定業・不動産鑑定士の申請及び届出時の個人番号(マイナンバー)の取扱いについて

 個人番号(マイナンバー)につきましては、法律で定める場合を除き、収集・保管を行うことが禁じられておりますので、宅建業、・宅地建物取引士・不動産鑑定業・不動産鑑定士の申請及び届出手続きをされる際には、以下の点にご理解、ご協力いただきますよう、お願いいたします。

・申請及び届出時に住民票の添付が必要な場合には、マイナンバー表記のないものを添付ください。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ

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