決算変更届の提出について

更新日:2019年12月17日

決算変更届については、決算終了後4か月以内に許可行政庁(大阪府知事許可の場合は大阪府)に届け出なければなりません(建設業法第11条第2項)。

決算変更届は、必ず毎年提出してください。

期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分を行うことがあります(建設業法第28条)。

詳しくはこちらをご覧下さい。

決算変更届について [PDFファイル/78KB]

ご不明な点は建設業許可グループまでお問合せ下さい。

建設業許可グループ 建設業相談コーナー

電話 06−6941−0351 (内線 3089・3090)

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設業許可グループ

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