一般建設業の許可を受けて建設業を営もうとする営業所に置かなければならない専任の技術者として、法第7条第2号イに該当する方は、次のとおりです。
また、その要件として指定された学科は、下表のとおりです。
下表の学科に該当するかどうか迷われるときは、履修科目証明書等を持参の上、あらかじめご相談ください。
許可を受けようとする建設業の種類 | 学科 |
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土木工事業 舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下、この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土木工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 | 土木工学、建築学、又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
このページの作成所属
住宅まちづくり部 建築振興課 建設業許可グループ
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