建設業許可申請書や変更届出書を提出された後、その記載内容に誤りがあることが判明した場合には、「建設業に係る訂正等の届出書」の様式により訂正してください。
なお、訂正に応じられない場合や訂正するには他の手続によることが必要な場合、訂正しようとする事実を証する書類を提示・添付していただく必要がある場合もあります。
場 所 | 咲洲庁舎1階 建設業許可受付会場 3番窓口 |
受付時間 | 午前9時30分から午後5時まで 土・日・祝・年末年始を除く |
建設業に係る訂正の届出書 [PDFファイル/93KB] [Wordファイル/50KB]
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設業許可グループ
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