押印の見直しについて

更新日:2021年1月7日

押印の見直しについて

 建設業法施行規則、建設機械抵当法施行規則、解体工事業に係る登録等に関する省令の一部改正により、令和3年1月1日付けで、各申請、届出等に係る様式が一部変更されました。

 大阪府におきましては、令和3年1月4日以降、申請窓口におきまして、次のとおり、取り扱いいたしますので、ご留意いただきますようお願いします。

■取り扱いの変更内容

〇 各規則、省令を根拠とする以下の法定様式につきましては、押印する必要がなくなりました。
  (新様式につきましては、近日中に、ホームページに掲載いたしますが、掲載されるまでは、旧様式を使用してください。)
  ※事前に作成、押印いただいた様式につきましても、当面の間、対応致しますので、作成し直していただく必要はございません。

〇 変更様式一覧(下記様式に係る「押印」欄をすべて削除するもの)

【許可】

・様式第1号(申請書)
・様式第6号(誓約書)
・様式第7号(経管証明)
・様式第7号の2(補佐証明)
・様式第7号の3(健康保険等加入状況)
・様式第8号(専技証明)
・様式第9号(実務経験証明書)
・様式第10号(指導監督的実務経験証明書)
・様式第12号(許可申請者調書)
・様式第13号(令3使用人調書)

【変更】

・様式第22号の2(変更届出書)
・様式第22号の3(届出書)
・様式第22号の4(廃業届)

【経営事項審査】

・様式第25号の14(経営規模等評価申請書、経営規模等評価再審査申立書、総合評定値請求書)

【解体登録】

・様式第1号(解体工事業登録申請書)
・様式第2号(誓約書)
・様式第3号(実務経験証明書)
・様式第4号(登録申請書の調書)
・様式第6号(解体工事業登録事項変更届出書)

〇 法定様式以外の様式については、引き続き、押印が必要ですので、ご理解いただきますようお願いいたします。
  (法定様式以外の様式に係る押印の見直しについては、現在精査中ですので、取扱いが決まりましたら、随時、ホームページにて掲載致します。)

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設業許可グループ

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