トピックス
令和2年3月2日 令和3年度の大型連休に係る各申請・登録における通知書発送までの標準処理期間について
令和2年1月5日 押印の見直しについて
令和2年12月18日 現金以外でも手数料(Posレジ)が納付できるようになります
令和2年11月20日 建設業者としての地位承継に係る事前認可申請について
令和2年9月30日 建設業許可・経営事項審査申請における医療保険の保険者番号および被保険者等記号・番号等について
令和2年9月30日 令和2年10月1日からの建設業法改正について
令和2年9月1日 建設業法施行規則(省令)の改正について
令和2年7月14日 建設業許可窓口への来庁者を対象に非接触型温度センサーを活用して体温測定します
令和2年7月8日 解体工事業の技術者要件に関する経過措置の終了について
令和2年5月29日 新型コロナウイルス感染症に係る建設業の許可等の取扱いについて
令和3年度の標準処理期間に含まない大型連休の期間は次のとおりです。
〇令和3年5月1日から5月5日まで
〇令和3年7月22日から7月25日まで
建設業法施行規則、建設機械抵当法施行規則、解体工事業に係る登録等に関する省令の一部改正により、令和3年1月1日付けで、各申請、届出等に係る様式が一部変更されました。
それに伴い、各規則、省令を根拠とする法定様式につきましては、押印する必要がなくなりました。
詳細についてはこちら
本庁(本館、別館及び咲洲庁舎)の手数料納付窓口(Posレジ)では、令和2年12月22日(火曜日)から、現金の他に一部キャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)による、お支払方法がお選びいただけます。
詳細はこちら⇒大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について
大阪府手数料(Pos)納付用連絡票はこちら⇒大阪府手数料(Pos)納付連絡票
令和2年10月1日改正建設業法において、許可を受けている建設業の事業承継や相続を行う場合は、事前の認可を受けることで、建設業の許可を承継することができるようになりました。
様式はこちら⇒ 認可申請様式
事前認可申請をされる場合、事前相談が前提となりますので、必ずお問合せください。
手引きは現在作成中ですので、もうしばらくお待ち下さい。
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられ、令和2年10月1日から施行されます。
※令和2年10月1日の申請から建設業許可申請及び経営事項審査申請において健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書や健康保険証の写しをご提出いただくことがありますが、ご提出にあたり保険者番号及び被保険者等記号・番号には、マスキングを施していただくようお願いします。
令和2年10月1日から建設業法が改正されます。それに伴い、許可要件や様式の一部が変わります。
〇令和2年10月1日の申請受付分(新規・業種追加・更新すべて)より、適切な社会保険への加入が許可要件となります。
・申請時に健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入がない場合、許可を認めることができなくなりますの
で、ご注意ください。未加入の場合、受付できませんので、手続きを済ませてから、申請してください。
・社会保険加入の確認書類は提示ではなく、提出となりますので、ご注意ください。
詳細はこちら⇒[PDFファイル/284KB]
〇新様式は以下のリンクからダウンロードできます。
申請様式(法人用) 申請様式(個人用) 決算変更届 各種変更届 経営事項審査
※その他の新様式については、以下のリンク先(新・担い手3法)の建設業法施行規則の部分(ページ後部)から取得してください。
〇今回の改正に関し、概要については以下の国交省のページでご確認ください。
・新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000175.html
・建設業法施行規則等(令和2年10月1日施行分)について
https://www.mlit.go.jp/common/001361328.pdf
令和2年10月1日に施行する建設業法施行規則(省令)において、「適切な経営能力を有し」、かつ「適切な社会保険に加入」していることが許可要件となりました。
なお、更新申請においても、2つの要件を満たすことが必要です。
また、事業承継制度が新たに創設されました。
詳細については、別添資料をご確認ください。
建設業許可窓口では、新型コロナウイルスをはじめとした感染症予防の取組みとして、人と人との接触(3密)を必要最小限に抑える取組みを実施しています。
このたび、来庁される多数の申請者等に室内で順番をお待ちいただく建設業許可窓口の特性に鑑み、より安心いただける対応とするために、非接触型温度センサーを活用して、入室時に来庁されるみなさまの体温を測定することとしました。
みなさまにはご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
経過措置対象となる技術者(とび・土工工事業の技術者)を営業所の専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合、令和3年3月31日までに要件を備え、かつ変更してから2週間以内に許可行政庁へ有資格区分の変更届の提出が必要です。
変更届が未提出の場合は、経過措置にて取得している解体工事業許可は取消し処分となります。
以下を参照のうえご対応ください。
技術者経過措置期間の終了に伴う注意事項 [PDFファイル/251KB]
経過措置期間終了後の技術者要件 [PDFファイル/132KB]
国土交通省チラシ(登録解体工事講習実施機関など) [PDFファイル/620KB]
今般の新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止措置の影響により手続きに必要な書類の作成が困難な状況等があることに鑑み、建設業の許可の更新、毎事業年度終了後における書類の提出、経営事項審査の受審について、特例的に取り扱われることになりましたので、お知らせします。
詳細については、こちら [PDFファイル/530KB]
【建設業許可申請】
【建設業許可変更等届出】
【解体工事業登録申請等】
様式はこちら ⇒ 解体工事業登録申請様式
【経営事項審査申請】
手引き ⇒ 令和2年7月版に改訂されました。
様式はこちら ⇒ 経営事項審査申請様式
〇詳細についてはこちら ⇒ [PDFファイル/299KB]
〇詳細についてはこちら ⇒ [PDFファイル/109KB]
解体工事に関して、平成28年6月1日の建設業法施行時点において「とび・土工工事業」の許可を受けて、解体工事業を営む業者に対する経過措置は令和元年5月31日をもって終了しました。
令和元年6月1日以降に解体工事業を営む場合は、解体工事業に係る許可を受ける必要があります。
また、技術者について、平成28年6月1日に既に「とび・土工工事業」の技術者としての要件を満たしている者については、経過措置として令和3年3月31日までの間、解体工事業の技術者とみなします。
ただし、令和3年4月1日以降は、解体工事業の技術者としての要件を満たす者の配置が必要です。
平成30年10月1日に大阪府証紙が廃止されたことによって申請手数料の納付方法を変更しました。
詳しくは下記ページをご覧ください。
〇決算変更届は期限内に提出してください。 ⇒ 詳しくはこちら
〇平成28年11月1日以降の申請・届出については改正様式で提出して下さい
改正様式はこちら ⇒ 申請様式(法人用) ・ 申請様式(個人用) ・ 決算変更届 ・ 各種変更届
※改正された様式は赤字で表示しています。
※変更点 : 法人番号の記入欄追加、ほ装工事業の表記を「ほ」から「舗」へ変更
改正に伴う確認書類や審査方法についてはこちら⇒「審査方法」 [PDFファイル/101KB]
◆詳細は、こちらのページをご覧ください。
◆詳細は、こちらのページをご覧ください。
◆詳細は、こちらのページをご覧ください。
◆詳細は、こちらのページをご覧ください。
このページの作成所属
住宅まちづくり部 建築振興課 建設業許可グループ
ここまで本文です。