建設業許可申請の取下げ、経営事項審査申請の受け直し等について

更新日:2010年3月16日

 大阪府知事の建設業許可業者に係る建設業許可申請の取下げ等につき、 平成20年12月1日から次のとおり取扱います。

1 建設業許可申請及び経営事項審査申請の取下げ 

(1)建設業許可申請の取下げ

  建設業許可申請は、申請日から建設業許可通知書を発行するまでの間において取下げすることができますが、取下げにあたっては、様式「建設業許可申請の取下げ願」  [Wordファイル/22KB]及び「建設業許可申請書」の副本を提出してください。
 なお、提出のあった建設業許可申請書の副本は不正使用防止のための処理を行った上で返還しますが、その正本及び手数料は返還しません。

(2)経営事項審査申請の取下げ

  経営事項審査申請は、申請日から「経営規模等評価結果・総合評定値通知書」を発行するまでの間において取下げすることができますが、取下げにあたっては、様式「経営規模等評価申請・総合評定値請求の取下げ願」  [Wordファイル/23KB]及び「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」の副本を提出してください。
 なお、提出のあった経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の副本は不正使用防止のための処理を行った上で返還しますが、その正本及び手数料は返還しません。

2 経営事項審査申請の受け直し

(1)申請内容の誤りによるもの

   経営事項審査については、技術職員の担当業種を誤った、防災協定を締結しているにもかかわらず「無」で申請した、4業種申請するところを3業種しか申請しなかったなど、申請を誤って行った場合であっても、その受け直しは結果通知書の不正使用防止の観点から原則として認めていませんが、今後、以下の条件を全て満たす場合に限り、1回を限度として受け直しを認めることとします。
 この場合、既申請については取下げとなるため、様式「経営規模等評価申請・総合評定値請求の取下げ願」 [Wordファイル/23KB]、既に受け取った「経営規模等評価結果・総合評定値通知書」及び「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」の副本を提出してください。
 なお、提出のあった経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の副本は不正使用防止のための処理を行った上で返還しますが、その正本、手数料及び経営規模等評価結果・総合評定値通知書は返還しません。

 条件1

 既に受け取った経営規模等評価結果・総合評定値通知書を入札・契約に関して官公庁に提示又は提出していないこと

 条件2

 経営規模等評価結果・総合評定値通知書の発行日から起算して1ケ月以内で、かつ、次の決算期が到来していないこと

(2)業種追加によるもの

  直近の審査基準日で経営事項審査を受審し、その後、業種追加により許可業種数が増えた場合、次の決算期までに業種追加の業種も含めて改めて経営事項審査を受け直すことができることとします。
 この場合、既申請については取下げとなるため、取下げ手続き及び手数料に関しては上記2(1)と同様の取扱いとなります。

 
 経営事項審査申請の受け直しについては、通常と異なる審査手続となりますので、事前に当グループまでご相談ください。

 


 
大阪府 住宅まちづくり部 建築振興課 建設業許可グループ
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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設業許可グループ

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