不動産鑑定業者登録申請等における押印の省略について

更新日:2023年10月26日

不動産鑑定業者登録申請等における押印の省略について

 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正により、令和3年1月1日付けで不動産鑑定業者登録申請・変更登録申請等に係る様式が一部変更されました。

 大阪府におきましては、令和3年1月4日以降、申請受付窓口におきまして、次のとおり取り扱いいたしますので、ご留意いただきますようお願いします。

■取扱いの変更内容

◯不動産の鑑定評価に関する法律施行規則を根拠とする法定様式及び大阪府が定める様式につきましては、押印する必要がなくなりました。

◯窓口における受付の場合

 第三者による申請者(届出者)のなりすましを防止するため、受付窓口におきまして、次の手続きを対象に、以下の本人確認書類の提示をお願いいたします。

(本人確認書類の提示が必要な手続き)

 ・不動産鑑定業登録申請書、変更登録申請書

 ・不動産鑑定業廃業等届出書

(本人確認書類)

 ・法人の場合:運転免許証、法人代表者の印鑑登録証明書等

 ・個人事業者の場合:代表者の運転免許証、健康保険証等

◯郵送による受付の場合

 不動産鑑定業変更登録申請書については、郵送による受付を実施しています。 第三者による申請者(届出者)のなりすましを防止するために、次の手続きを対象に、以下の本人確認書類の添付をお願いいたします。

 (本人確認書類の添付が必要な手続き)

 ・不動産鑑定業変更登録申請

 (本人確認書類)

 ・名刺などの連絡先メモ(部署名、担当者名、電話番号、FAX番号が記載されたもの)

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ

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