令和2年1月6日(月曜日)から、不動産鑑定業登録申請書(知事登録)及び宅地建物取引業免許申請書(知事免許)の閲覧対象書面が一部変更となります。
<改正点>
■ 不動産鑑定業登録申請書
不動産鑑定士登録通知書(または登録証明書)と役員等の略歴書が、閲覧できなくなります。
■ 宅地建物取引業免許申請書
添付書類(4)と役員等の略歴書が、閲覧できなくなります。
・引き続き閲覧できる書類については、別添をご覧下さい。⇒PDF [PDFファイル/197KB]
<改正対象>
■ 令和2年1月6日以降に受付の申請・届出のあった書類が対象となります。
・令和元年12月27日までに申請・届出受付を行った書類(閲覧対象分)は、従前どおり閲覧できます。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ
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