「不動産の鑑定評価に関する法律に基づく監督処分基準」の策定について

更新日:2021年10月18日

 不動産鑑定業者に対する監督処分を行うにあたり、公正性・透明性の確保を図るため、統一的な基準として、「不動産の鑑定評価に関する法律に基づく監督処分基準」を策定しました。

 本基準は平成26年7月1日に施行した後、一部改正しています。

 ●不動産の鑑定評価に関する法律に基づく監督処分基準 [Wordファイル/24KB]

 ●不動産の鑑定評価に関する法律に基づく監督処分基準 [PDFファイル/179KB]

  監督処分基準の概要は下記のとおりです。 

 (1)法に違反、又は、法に基づく処分に違反した不動産鑑定業者に対しては、原則として業務停止処分とすることとし、業務停止期間については、標準処分例として明示する。

  (2)(1)の標準処分例に対する加重事由及び軽減事由を定めるとともに加重又は軽減の範囲を明示する。

 (3)不動産鑑定士が処分を受けた場合において、その不動産鑑定業者の責めに帰すべき理由があるときの不動産鑑定業者に対する監督処分の考え方を定めるとともに、監督処分は原則として業務停止処分とする。ただし、不動産鑑定業者の責めが重大であると認められる場合には、登録消除処分とすることができ、軽微であると認められる場合には、戒告処分とすることができる。

  (4)複数の違反行為等に対して一の監督処分をしようとする場合の監督処分の内容を定める。

 (5)不動産鑑定業者を監督処分したときは、処分日、業者名、所在地、代表者氏名、登録番号、処分内容、処分理由について大阪府ホームページに掲載することにより公表する。

 (6)監督処分の対象となる違反行為は、原則として、当該監督処分しようとする日前5年間に不動産鑑定業者が行った違反行為等に対して行うこととする。


平成28年4月14日監督処分基準の一部改正について

 マイナンバー制度が平成28年1月1日に利用開始となり、行政がインターネット等で公開する法人情報について、法人番号による検索・収集・利用を容易にし、公開情報の利用価値を高める観点から、法人番号を付して処分内容をホームページに公表することとするため、指導監督基準の処分内容の公表事項に「法人番号」を追加しました。 


令和3年9月1日監督処分基準の一部改正について

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)等が改正されたことを受け、指導監督基準の別表鑑定評価書の交付義務違反の項中「署名押印」を「署名」に改めました。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業指導グループ

ここまで本文です。


ホーム > くらし・住まい・まちづくり > 住まい > 「不動産の鑑定評価に関する法律に基づく監督処分基準」の策定について