建設業法施行規則、建設機械抵当法施行規則、解体工事業に係る登録等に関する省令の一部改正により、令和3年1月1日付けで各申請、届出等に係る様式が一部変更されました。
それに伴い、各規則、省令を根拠とする法定様式につきましては、押印する必要がなくなりました。
詳細についてはこちら
5月22日(金曜日)から建設業許可の窓口業務を再開しています。
解体工事業登録通知書の発送までの期間は標準処理期間の4週間に戻っています。
(なお、令和2年度において、9月19日から9月22日、12月29日から1月3日は標準処理期間に含みません。)
詳しくは、こちら
解体工事業登録申請に必要な書類の一部が変更となったことに伴い、手引きを改訂します。
令和2年4月版はこちら ⇒ [Wordファイル/2.08MB] [PDFファイル/1.32MB]
申請様式 1.様式第1号【解体工事業登録申請書】
5.登録証明願
令和2年度の標準処理期間に含まない大型連休の期間は次のとおりです。
〇令和2年5月2日から5月6日まで
〇令和2年7月23日から7月26日まで
〇令和2年9月19日から9月22日まで
〇詳細についてはこちら ⇒ [PDFファイル/109KB]
詳細は、こちらをご覧ください。
(一般書留又は簡易書留でお送りください。副本の返却用の封筒及び返信用の切手を必ず同封してください。
同封のない場合は受付できません。)
詳しくは、手引きをご覧ください。(新規申請・更新申請については、窓口申請に限っております。)
次のいずれかの現在有効な書類の原本を提示していください。
(1)運転免許証 (2)(国民)健康保険証(被保険者証) (3)外国人登録証明書
(4)住民基本台帳カード (5)後期高齢者医療被保険者証 (6)パスポート(旅券)
(7)船員保険証(8)身体障害者手帳 (9)官公庁又は公的機関や団体が発行する資格証
なお、申請者の役員・従業員にあっては、(10)申請者の発行する身分証明書でも可
但し、行政書士は(11)行政書士証票、行政書士の補助者は(12)行政書士補助者証が必要です。
建築物等の解体工事の請負をする場合、元請人はもちろん、下請負人でもその工事請負金額の大小にかかわらず、「建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律」(建設リサイクル法)に基づいて、「解体工事業」の登録が必要となりました。
本店・支店の有無に関係なく、解体工事を行う都道府県ごとに解体工事業登録を行う必要があります。
ただし、建設業法の規定に基づく「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可のうちいずれかを受けている方は、解体工事業登録の必要はありません(平成28年5月31日の時点で「とび・土工工事業」の建設業許可を有している場合は、平成31年5月31日までの間、解体工事を実施することが可能です。)。
なお、解体工事または解体工事を含む建設工事で、請負金額が500万円以上(建築一式工事に含まれる工事にあっては請負金額が1,500万円以上)の工事を行う場合は、建設業法に基づき建設業許可が必要です。
建設リサイクル法の概要についてはこちら(建築指導室ホームページ)を御覧ください。
解体工事業の登録の手続き、必要書類、手数料等については、解体工事業登録申請等の手引きをご覧ください。
○ 変更の届出
登録後、商号、所在地、役員、技術管理者等に変更があった場合は、その日から30日以内に変更の届出が必要です。
詳しくは、解体工事業登録申請等の手引きをご覧ください。
○ 更新の申請
登録は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失います。
引き続き登録を行う場合は、有効期間満了の30日前までに更新手続きを行ってください。
詳しくは、解体工事業登録申請等の手引きをご覧ください。
※更新申請は有効期間満了の日の3ヶ月前から受付を行います。
○ 廃業等の届出
解体工事業者が、死亡、合併、破産手続開始の決定、廃止を行った場合、30日以内に廃業等の届出が必要です。
詳しくは、解体工事業登録申請等の手引きをご覧ください。
○ 抹消の通知
解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」の許可を受けた場合は、
許可を受けた後府へ通知を行ってください。通知は、許可後30日以内での提出をお願いしております。
詳しくは、解体工事業登録申請等の手引きをご覧ください。また、通知の様式は、下記をご覧ください。
・登録申請(新規・更新)様式: 様式第1号から第4号が必要です。
様式第1号 [PDFファイル/88KB] 、様式第2号 [PDFファイル/48KB]、
様式第3号 [PDFファイル/67KB]、 様式第4号 [PDFファイル/80KB]
※様式1号は表面・裏面がありますので、両面印刷で出力してください。
・変更届出様式: 様式第6号が必要です。変更内容によって、様式第2号、第3号、第4号が必要となる場合があります。
様式第6号 [PDFファイル/20KB]
申請・届出内容によって提出・提示書類が異なりますので、詳しくは「解体工事業登録申請等の手引き」をご覧ください。
○ 建設業許可取得通知書(抹消の通知) [Wordファイル/30KB]
○ 登録証明願(原議用・証明用) [Wordファイル/57KB]
解体工事業登録申請等の手引き(上記)をご覧ください。
○ 解体工事業者登録一覧 [Excelファイル/123KB] [PDFファイル/493KB] (令和2年9月30日現在)
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● この一覧は、半年に一度、更新作業を行う予定としております。そのため、実際の情報と公開されます情報との間に一部時差が生じますことをあらかじめご了承ください。
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このページの作成所属
住宅まちづくり部 建築振興課 建設業許可グループ
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