5 退去の際には、こんな注意を

更新日:2014年1月28日

退去の申出

 退去の申し出については、契約書に記載されている退去の予告期限までに行うことが必要です。
この期限を過ぎた後に申し出を行っても、さらに予告期限に相当する月分の家賃を請求されることがありますから、退去にあたっては、まず契約書をよく読みましょう。

原状回復について


 通常、賃貸住宅を退去する際には、借主は、借りている部屋を「原状回復」して明渡す義務を負っています。
この「原状回復」とは、借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することであって、借主の新築時や入居時の状態に戻すという意味ではありません。

 退去にあたっては、事前に貸主又は管理会社の立会いのもとで査定を行いましょう。また、状況に応じて入居時と退去時の写真撮影を行っておくことも一つの方法です。

借主負担? 貸主負担?
 国土交通省のガイドラインでは、通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)や建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)の復旧費用について、借主は負担する必要はないという考え方が示されています。例えば、ふすま紙や壁のクロスなどの日照による変色は貸主負担と考えられます。ただし、特約や、借主の使用方法や管理方法が悪かったなど、損耗の状況によっては異なる場合があります。詳細は大阪府版ガイドライン「現状回復トラブルを防止するために」↓ 
http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/genzyo/index.html
又は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」↓を参照してください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html


それでもトラブルになってしまったら・・・


●民事調停など
 裁判所には、民事に関する紛争の代表的な解決方法である民事訴訟だけではなく、民事調停という制度があります。裁判外紛争解決手続と呼ばれる紛争解決方法の1つで、原則は簡易裁判所で行います。退去時の敷引き問題など、トラブルが起こってしまった場合、訴訟となると裁判に要する費用や日数、相手との関係性を考えるとなかなか踏み切れない場合が多いと思います。このような時に、当事者同士の合意によって紛争解決を図ることを目的とする民事調停を利用することで早期解決につながるかもしれません。

 また、裁判所のほかに、調停やあっせんを実施する機関として法務大臣の認証を受けた民間事業者(かいけつサポート制度)があります。制度の詳細については、ホームページ(外部サイト)をご覧ください。


●少額訴訟制度
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを巡るトラブルを、その金銭に見合った費用で速やかに解決しようとする手続きです。
簡易裁判所で、原則として1回の期日で審理(当事者双方の主張を聴くことなど)を終え、直ちに判決を言い渡します。訴訟の途中で、和解することもできます。

 実際に少額訴訟制度や民事調停の利用を検討される場合は、各実施機関へお問い合わせください。

 

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業指導グループ

ここまで本文です。