マンションは、「建物の区分所有等に関する法律」の適用を受ける建物です。
マンションの特性を理解して快適な生活を送りましょう。
区分所有とは、1棟の建物を構造と利用上から専有部分(個別的な所有・利用の目的となる部分)と共用部分(1棟全体の区分所有者の共有・共用の目的となる部分)とに分け、しかも専有部分と共用部分とを不可分としている所有形態 です。
したがって、専有部分を買う(個人所有・個人管理)と自動的に共用部分(共同所有・共同管理)がついてきます。特に、共同管理をいかにうまくできるかがマンション生活のキメ手ともいえますから、購入時から管理規約の内容などに十分注意しましょう。
マンションは、共同住宅ですので共用部分がどうあるかは大きな問題です。ところが購入者は、どうしても専有部分のみに気をとられ、共用部分のチェックがおろそかにされがちです。
そのため、廊下、駐車場、駐輪場、ベランダ、植栽などの権利や管理をめぐってのトラブルが絶えません。そこで、宅地建物取引業法では、敷地の権利関係、共用部分に関する規約の定め、専用使用を許すときはその規約の定め、修繕費、通常の管理費用、管理を業者に委託しているときは管理会社名等を重要事項説明書に記載することが、義務づけられています。(管理規約等は内容が多いため重要事項説明書に添付されるのが一般的です)。
また、専有部分においても、ペット飼育やピアノ使用の禁止など、何らかの利用制限が存在することがあるので、管理規約をよく読んで十分に確認しておくことが重要です。
マンションは、戸数も多く投下資本も大きいので、完成前に図面とモデルルームで販売活動をする、いわゆる青田売りが行われています。
契約にあたっては、モデルルームのイメージにとらわれず、完成時の予想図面や重要事項説明書(特に共用部分は念入りに)のチェックをしっかりしておくことが大切です。また、手付金や中間金の合計額が売買代金(消費税を含む)の5%または1千万円を超える場合は、買主を保護するため業者は手付金等の保全措置を講じる必要がありますので、業者から手付金等保証証書をもらうようにしましょう。
1.管理規約で確認すべきこと
2.アフターサービスの特約は
マンションは大規模な建物のため、個人で完全にチェックするのは困難です。
そこで、マンション分譲業者が一定期間、欠陥や不具合を無償で補修するという、特約を結んでいることがありますので、念のため確認しましょう。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業指導グループ
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