申請地に森林区域※が含まれるか否かによって、申請の流れ及び申請窓口が異なります。
※森林区域:森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林(民有林)の区域及び同法第七条の二第一項の規定によりたてられた森林計画の対象とする森林(国有林)の区域をいいます。
森林区域、許可制度の概要、申請地ごとのお問い合わせ先については下記リンク先を参照ください。
「都市計画法」に基づく開発許可を受けた場合、盛土規制法の許可を要する工事は盛土規制法に基づく許可を受けたとみなされ、定期報告、中間検査対象となる工事に該当する場合、盛土規制法に基づく手続きが必要となります。
定期報告、中間検査の対象工事、お問い合わせ先については下記リンク先を参照ください。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
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