建築物台帳等記載事項証明申請

更新日:2022年4月21日

建築物台帳等記載事項証明について

 建築基準法に規定する建築確認や中間検査及び完了検査の手続きが行われた建築物は、当該建築確認や検査を行った機関(特定行政庁や民間確認検査機関)から当該建築主に対し確認済証や検査済証の発行が行われますが、一度、発行した証書の再発行は行うことができません。
 そこで、大阪府では、証書の再発行に代えて、大阪府が整備・管理する台帳の記載事項(建築確認や完了検査手続きの履歴等)を知事公印により証明する行政サービスを行っております。
 また、本サービスは、建築計画概要書の有無に限らず(昭和45年12月以前の建築物や法第18条第2項に規定する計画通知に係る建築物(国や大阪府、独立行政法人都市再生機構や大阪府住宅供給公社が供給した建築物)であっても)、大阪府が所管する26市町村に所在する建築物であれば、台帳記載がある場合及び内容に限って、証書発行を行うことができます。

(注1)本サービスは、大阪府が所管する26市町村に所在する建築物に限ります。
    それ以外の17市町村(特定行政庁)につきましては、制度の存在も含め、各々の市町村担当部署へお問合せください。
(注2)本サービスは、大阪府において現存する台帳を基に行います。
    台帳によっては、現時点の建築物情報との照合が困難又は確定的でない場合や、台帳記載の内容も年代によって異なる場合があります。

証明書の記載内容の例(建築物の場合) [PDFファイル/133KB]
証明書の記載内容の例(昇降機の場合) [PDFファイル/128KB]

☆その他、建築物に関する書類のうち、建築基準法の定めにより公衆閲覧に供する書類については、「建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付について」をご参照ください。

証書発行の方法について

■必要なもの
 <1>建築物等を特定するための、建築確認番号及び建築確認年月日の情報が必要です。

 ※)建築物等が立地する土地の地名地番、)建築物等の建築年月日などの情報で検索は可能です。(必ず見つかるとは限りません。)
 <2>申請手数料 980円/通
 
 (注1)電話やFAX等による事前予約は受付しておりません。窓口への先着順受付となります。


■発行場所及び受付時間
 大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 調整グループ  (8番窓口) (代表)06-6941-0351(内線)3023 
 〒559−8555 大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎(旧WTCビル) 27階
 平日 (1)9時30分から12時00分まで、(2)13時00分から17時00分まで(土日、祝祭日を除きます。)

■その他の留意点
 ○発行手続きには所要の時間を要します。時間に余裕をもってお願いいたします。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 調整グループ

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