建築基準法第52条第14項1号(容積率緩和の許可基準)

更新日:2023年2月14日

制度の概要

 近年、建築物を建築するにあたり、省資源や省エネルギー等、地球環境への配慮や、高齢者・身体障がい者等の自立した日常生活及び社会生活を確保する観点から建築物の構造及び設備をこれらに配慮した計画とすることが求められております。しかし、これらに配慮した計画とする事で、通常より床面積が大きくなり、容積率の限度内に収まらないことがあります。
 本府においては、増加した床面積相当分を緩和することで、省資源・省エネルギー等に配慮した建築物やバリアフリー化された建築物の建築の促進を図るため、建築基準法第52条14項1号の容積率緩和許可基準を定めています。
 

建築基準法第52条14項1号許可基準 [Wordファイル/116KB] 

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ

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