下記の各基準値は、大阪府が特定行政庁の市町村(26市町村)に適用します。
その他、大阪府以外が業務を行う市町村(17市町村)については、各特定行政庁にご確認ください。
1.0 【全域】
H 建築物の高さと軒の高さとの平均(単位 メートル)
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Vo | 市町村 |
32 | 大東市 柏原市 四條畷市 交野市 三島郡 南河内郡のうち太子町 河南町及び千早赤阪村 |
34 | 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 富田林市 河内長野市 松原市 摂津市 高石市 藤井寺市 |
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29cm ※建築主事を置く市町村の区域を除く
ただし、豊能郡及び南河内郡のうち千早赤阪村の区域は次式による
d = 0.0009× ls + 0.21
d = 垂直積雪量(単位 メートル)
ls = 建築物を建築しようとする敷地の標準的な標高(単位 メートル)
※多雪区域の指定はありません。
土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物の一部が計画されている場合、建築基準法施行令第80条の3の構造方法を適用します。
土砂災害特別警戒区域の指定箇所については、都市整備部 河川室河川環境課のホームページからご確認ください。
指定した区域を示す図面等は、河川室河川環境課課管理グループ、およびお住まいの地域の土木事務所と市町村役場で縦覧できます。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ
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