都市の低炭素化を図ることを目的とし、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
同法に基づき、所管行政庁(府内においては、特定行政庁と同じです。)に「低炭素建築物新築等計画」の認定を申請することができます。
低炭素化のための建築物の新築等をしようとする場合、「低炭素建築物新築等計画」について所管行政庁に認定を申請することができます。
認定を受けた計画に基づく建築物においては、以下の特例があります。
・税の特例
認定を受けた一定の新築住宅については、所得税(住宅ローン減税)、登録免許税の軽減を受けることができます。
・容積率の特例
低炭素建築物においては、法第54条第1項第一号に掲げる基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について、容積率算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとしています。
詳細は容積率の特例 [Wordファイル/34KB] [PDFファイル/110KB]をご覧ください。
制度全般について、詳しくは国土交通省HP(外部サイト)をご覧ください。
(参考)低炭素建築物認定制度パンフレットは、国土交通省HP(外部サイト)をご覧ください。
・次に掲げる3項目に適合している場合、認定を受けることができます。
1)建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が基準に適合するものであること。
2)計画に記載された事項が、国が定めた基本方針に照らして適切なものであること。
3)資金計画が低炭素化のための新築等を確実に遂行するために適切なものであること。
・国の基本方針に基づき、大阪府が所管行政庁となる区域において、「認定できない場合」あるいは「条件によって認定される」場合について定めています。
詳しくは、建築物の位置により認定できない場合をご覧ください。
・対象となる建築行為は、以下のとおりです。
1)低炭素化に資する建築物の新築
2)建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替
3)建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物の空気調和設備等の改修(※)
(※)空気調和設備等とは、「空気調和設備その他の機械換気設備」、「照明設備」、「給湯設備」、「昇降機」のことで、と政令により定められています。
詳しくは、メニュー欄の各項目をご覧ください。
受付概要・電子申請・郵送対応の詳細についてはこちら
※ただし、電子申請対応は認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等完了報告書のみとなります。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ
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