法第7条の6(仮使用認定)基準

更新日:2021年2月1日

制度の概要

検査済証の交付を受ける前の建築物は、原則として使用が禁止されていますが、安全上、防火上、及び避難上支障がないものとして建築基準法の仮使用の認定を受けた場合は、仮に建築物の使用が認められます。

従来より、この仮使用認定(旧、仮使用承認)は、特定行政庁及び建築主事のみが認定するものでしたが、平成27年6月1日の建築基準法改正により、新たに公布された基準告示(平成27年国土交通省告示第247号)の基準に適合する場合は、指定確認検査機関でも仮使用認定を行うことができるようになりました。

大阪府へ仮使用認定申請をする場合(基準告示に適合しない場合)

大阪府の所管する市町村内の物件について、大阪府へ仮使用認定を申請する場合は、申請に先立ち、必ず、大阪府まで事前相談をおこなってください。
下記リンク先より、申請に必要な資料をダウンロードしてください。

各種申請様式

指定確認検査機関へ仮使用認定申請をする場合(基準告示に適合する場合)

仮使用認定をすることができる指定確認検査機関は限られているため、申請予定の機関で認定業務を行うことができるかどうか、あらかじめ問い合わせて確認してください。

大阪府内建築行政連絡協議会のホームページにて、下記資料をご確認のうえ、申請予定の機関まで直接事前相談を行ってください。

  • 指定確認検査機関等による工事中建築物の仮使用認定手続き要領
  • 消防機関協議録

大阪府内建築行政連絡協議会_提供資料ページ(外部サイト)

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ

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