Q&A ー回答編ー (8-14)

更新日:2022年12月22日

よくある質問と回答

※ 内容については、逐次訂正を加えております。疑問等があれば、開発許可グループの建設リサイクル担当までお問い合わせ下さい。

ー回答編ー

8 元請業者から発注者への説明について

Q8-1 説明は書面でないと駄目ですか? 

A8-1
  説明は書面で行う必要があります。説明書については、「大阪府建設リサイクル法実施要領」や審査指導課ホームページ「建設リサイクル法の具体的な手続きの流れ」でも参考例を示している他、「建設リサイクル法に関する工事届出等の手引(案)」等も参考にしてください。

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9 下請業者について

Q9-1 工事等における告知は一次下請まででよいのですか?それともすべての下請に必要ですか?

A9-1
 各契約で必ず生じることであり、すべての下請契約において必要です。告知の方法は、口頭でも文書でも構いませんが、届出書の写しを交付して説明することが望ましいです。

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10 発注者と受注者の間の契約等について

Q10-1 契約書に記載する再資源化等の費用とは、何の金額を書くのですか? 

A10-1
 契約書に記載する再資源化等の費用は、対象建設工事で発生した特定建設資材廃棄物の再資源化施設への運搬、搬入費用と再資源化に要する費用の合計になります。再資源化等に要する費用の範囲(直接工事費のみか間接費も含めるのか等)についても、発注者と受注者間でその範囲について合意していれば、特段の定めはございません。
 なお、契約書等に記載することとされているのは、発注者が分別解体等及び再資源化等費用を適正に負担していただくためです。

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Q10-2 建築物の解体工事契約と産業廃棄物の収集運搬、処分の契約を併せて契約した場合、内訳書に再資源化等の費用を記入しなければならないのでしょうか 

A10-2
 再資源化等に要する費用の記載についても、対象建設工事であれば、契約の当事者は、契約時において、同費用のほか主務省令で定める事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
 したがって、解体工事と産業廃棄物の収集運搬、処分の契約を併せて行う場合、両方とも同じ契約者と契約する場合は、両方に係る費用を記載しなければなりません。

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11 再資源化の報告等について

Q11-1 法第18条の報告において、保存しなければならない 「再資源化等の実施状況に関する記録」とはどういうものですか?  

A11-1
 法的に明確な規定はありませんが、廃棄物処理法に基づくマニュフェスト、法第18条の報告書、法第13条の書面(契約書)、法第12条の説明、告知を行った書面、再生資源利用計画書(実施書)・再生資源利用促進計画書(実施書)(センサス様式)等が対象になると考えられます。〔但し、再生資源利用(促進)計画書(実施書)は、資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事の場合〕

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Q11-2 発注者への再資源化の報告の書面等の保存期間は、どれ位ですか?  

A11-2
 書類の保存期間については、法上の規定がなく、マニフェストの保存期間である5年間などが目安になるのではないかと考えます。

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12 解体工事業者の登録等について

Q12-1 発注者から解体工事を受注する際に、元請業者と下請業者とがある場合、建設業許可等はどの業者が持っていれば良いのですか?

A12-1
 解体工事(あるいは解体工事を含む工事)を受注する場合、元請・下請に係わらず、また、解体工事に係る部分を実際に施工するかどうかに係わらず、すべての業者が土木、建築または解体工事業の建設業許可を持っているか、もしくは解体工事業の登録が必要です。

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Q12-2 アスファルトの撤去が含まれる工事がありますが、工事場所が大阪府内で兵庫県知事の土木工事業または解体工事業の許可がある場合、工事は出来るのでしょうか?また逆に、工事場所が兵庫県内で大阪府知事の土木工事業または解体工事業の許可の場合は、工事は出来るのでしょうか?

A12-2
 建設業法に基づく建設業許可においては、土木工事業または解体工事業を営む建設業者は、その営業を行う都道府県を管轄する知事または国土交通大臣から当該業の建設業許可を受ければ、許可を受けた府県以外であってもその営業範囲であれば解体工事を行うことが出来ます。従って、大阪府知事または兵庫県知事から、土木工事業または解体工事業の建設業許可を受けていれば、どちらの県でも解体工事を行うことが可能です。
 ただし、建設リサイクル法に基づく解体工事業登録においては、登録を受けた都道府県が管轄する区域でしか解体工事を行うことが出来ませんので、大阪府と兵庫県で解体工事を行う場合は、それぞれの府県へ解体工事業登録を行わなければなりません。


【参考】 大臣許可と知事許可(建設業法第3条)
 国土交通大臣の許可を受けるべき者 − 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者
 都道府県知事の許可を受けるべき者 − 1つの都道府県の区域のみに営業所を設けて営業しようとする者
 この許可の区別は、営業所の所在地のみによって区別され、その営業所で締結した請負契約に基づいて、その営業所の所在する都道府県の区域以外において、建設工事を施工することは、何ら差支えはありません。
 建設業許可の詳細については、建築振興課ホームページ「建設業許可の申請・閲覧・証明等」をご覧ください。

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Q12-3 建設リサイクル法に基づく解体工事業登録における技術管理者の資格要件、選任方法について

A12-3
 解体工事業登録業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で、国土交通省令で定める基準に適合するもの(=「技術管理者」)を選任しなければなりません。
 また当該業者は解体工事を施工するときは、技術管理者に解体工事の施工に従事する他の者の監督をさせなければなりません。(但し、技術管理者のみが施工する場合を除く。)
 解体工事業登録の詳細については、建築振興課ホームページ「解体工事業登録の申請、届出、証明等」をご覧ください。

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13 再資源化の義務について

Q13-1 再資源化とは何を指すのですか?

A13-1
 法第2条第4項において、再資源化とは、

・分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、資材又は原材料として利用すること(建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く。)ができる状態にすること。
=マテリアルリサイクル
・分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。
=サーマルリサイクル

とされており、例えば木材の場合ボード化まで行わなくてもチップ化することで原材料として利用できるので、チップ化することで再資源化を行ったこととなります。
 また同様に熱回収を前提とした木材のチップ化も再資源化に含まれます。
 ただし最初から(熱を得ることを目的としない)単なる焼却を前提にチップ化することは再資源化ではありません。

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Q13-2 熱を得ることに利用することができる状態にする、とは何を指すのですか?

A13-2
 少なくとも、以下の3つの条件を全て満たすことが必要です。
・原則として熱を得て、その熱を何らかに利用することを目的としているものであり、熱を何らかに利用するための設備を有していること(廃棄物発電での利用、セメント工場での助燃材として利用、ボイラー燃料としての利用等)。
・廃棄物処理法第16 条の2第1号の規定による廃棄物処理基準に従う焼却であることが前提となります。(3号は含まない)。
・廃棄物処理法に基づく施設の許可対象規模である場合には、平成14 年12 月以降のダイオキシン規制を満足する施設であることが必要です。
 なお、逆有償で利用される場合も再資源化に含まれますが、その際には利用先で廃棄物処理法の適用があることに留意してください。
  詳しくは産業廃棄物指導課にご確認ください。


木材の焼却関係の規定

(表)

廃棄物処理法
(焼却禁止)

第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの。
廃棄物処理法施行令
(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

第6条
(略)
2 産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たっては、次によること。
イ  第3条第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロの規定の例によること。
 (略)

 (一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

第3条
(略)
2 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下、この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。
イ 一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。
(略)

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)

第14条
法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
廃棄物処理法施行規則
(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)

第1条の7令第3条第2号イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
1 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
2 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
3 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。
4 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
5 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

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14 廃棄物処理その他について

Q14-1 CCA木材はどう処理すればいいのですか?   

A14-1
 CCA処理木材については、それ以外の部分と分離・分別し、それが困難な場合には、CCA(クロム・銅・ヒ素化合物系木材防腐剤)が注入されている可能性がある部分を含めてこれをすべてCCA処理木材として焼却又は埋立を適正に行う必要があります。

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Q14-2 火災にあった一般家屋を解体して生ずる廃棄物や、火災で発生した燃え殻の処理はどうすればよいですか? 

A14-2
 火災にあった一般家屋を解体業者が解体して生じた燃え殻や木くず等は産業廃棄物で、元々落ちている燃え殻や木くず等を家主や解体業者が拾い集めたものは一般廃棄物となります。これらの処理について、産業廃棄物については、該当する品目の許可を取得している産業廃棄物処理業者に委託してください。一般廃棄物については市町村にご相談ください。
 詳しくは産業廃棄物指導課にご確認ください。
 ※火災により建築物が全焼し、熱等の影響で特定建設資材の再資源化が不可能な場合、災害等で危険なため、分別解体作業が困難な場合等は、分別解体等・再資源化等の実施義務はありません。

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Q14-3 生コンクリート打設後のあまり分の処分については、再資源化等の義務がありますか? 

A14-3
 現場で使用しなかった生コンクリートをコンクリート会社が持ち帰った場合は、特定建設資材にはならないが、対象建設工事となる工事現場から直接排出される場合は、特定建設資材が廃棄物になったものとして分別解体等、再資源化等が義務付けられます。

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Q14-4 建設発生木材は再資源化施設ではない中間処理業者へ搬入しても良いのですか?


A14-4
 特定建設資材廃棄物は、再資源化施設へ搬入することが原則です。ただし、再資源化施設以外の中間処理業者においても、破砕等の処理後に再資源化施設へ搬入し再資源化が行われる場合も考えられ、この場合は再資源化されていることとなります。
 なお、施設によっては、特定建設資材廃棄物の性状、品目等によって、受入れできない場合もありうるので、確実に再資源化されることを含め、事前に個々の業者への確認が必要です。

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Q14-5 木材再資源化について、縮減は絶対に駄目なのですか? 

A14-5
 大阪府域では、府内のどこからでも50キロメートル圏内に木材の再資源化施設がありますので、原則として縮減は認められません。

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Q14-6 再生材の使用義務はありますか? 

A14-6
 発注者の責任として、「再資源化により得られたものの利用」が定められています。技術的な問題などもありますが、建設分野におけるリサイクルの実現のため、できる限り再生材を使用していただくようお願いいたします。

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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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