建設副産物の細目

更新日:2011年4月14日

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赤字=特定建設資材廃棄物
 (表)




副産物






建設発生土土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂その他これに類するもの
有価物スクラップ等他人に有償で売却できるもの








事務所ごみ現場事務所での作業、作業員の飲食等に伴う廃棄物(図面、雑誌、飲料空缶、弁当がら、生ごみ)




安定型産業廃棄物がれき類工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物
(1)コンクリートがら【特定建設資材廃棄物】
(2)アスファルト・コンクリートがら【特定建設資材廃棄物】
(3)その他がれき類
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)、タイル衛生陶磁器くず、耐火レンガくず
廃プラスチック類廃発泡スチロール、廃ビニール、合成ゴムくず、廃タイヤ、廃シート類
金属くず鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプや保安塀くず、廃缶類
ゴムくず天然ゴムくず
管理型産業廃棄物汚泥含水率が高く、粒子の微細な泥状の掘削物のこと。その性状は、標準仕様ダンプトラックに山積みできず、その上を人が歩けない状態(コーン指数がおおむね200kN/平方メートル未満、又は一軸圧縮強度がおおむね50kN/平方メートル未満)である。
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類廃石膏ボード(ただし、付着している紙をとり除いた場合の石膏は、安定型処分場で処分できる)
有機性のものが付着・混入した廃容器・包装
廃プラスチック類有機性のものが付着・混入した廃容器・包装
金属くず有機性のものが付着・混入した廃容器・包装、鉛管、鉛板、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極
木くず解体木くず(木造家屋解体材)【特定建設資材廃棄物】
新築木くず(型枠、足場材等、内装・建具工事等の残材)【特定建設資材廃棄物】
伐採材、伐根材
紙くず包装材、ダンボール、壁紙くず、障子
繊維くず廃ウェス、縄、ロープ類、畳、じゅうたん
廃油アスファルト乳材等の使用残渣(タールピッチ類)、防水アスファルト、重油








廃石綿等飛散性アスベスト廃棄物(除去された吹き付け石綿・石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆板、石綿が付着したシート・作業衣等)
廃PCB等PCBを含有したトランス、コンデンサ、蛍光灯安定器
廃酸(Ph2.0以下)硫酸等(排水中和剤)
廃アルカリ(Ph12.5以上)六価クロム含有臭化リチウム(冷凍機冷媒)
引火性廃油(引火点70度以下)揮発油類、灯油類、軽油類

特定建設資材の細目

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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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