● 平成28年7月1日から、 全ての優良宅地及び優良住宅認定等の権限を大阪府下の市町村へ移譲しました。
● 平成25年4月1日から、 千早赤阪村に優良宅地及び優良住宅認定等の権限を移譲しました。
● 平成25年1月1日から、 大東市に優良宅地及び優良住宅認定等の権限を移譲しました。
● 平成24年10月1日から、島本町及び松原市に優良宅地及び優良住宅認定等の権限を移譲しました。
● 平成24年1月1日から、 八尾市及び貝塚市に優良宅地及び優良住宅認定等の権限を移譲しました。
優良宅地・優良住宅認定制度は、優良な宅地や住宅の供給に資する土地の譲渡について税制上の優遇措置を講じることにより、当該土地を譲渡したもの(元地主)に、税制上の優遇措置(土地譲渡にかかる課税の減額・免除)を講じることで、優良な住宅の供給を図ろうとするものです。
土地の譲渡について税制上の優遇を受けるには、宅地造成がある場合は優良宅地認定を、宅地造成がなく住宅の新築を行う場合は優良住宅認定を受ける必要があります。
| 宅地の造成 | ||
有 | 無 | ||
住宅の | 有 | 優良宅地認定 | 優 良 住 宅 認 定 |
無 | 認定対象外 |
土地の譲渡益に関する課税制度としては、「土地の譲渡者」「所有期間」で下記のとおり区別されています。
所有期間 | 短 期 | 長 期 |
譲 渡 者 | ||
個 人 | 短期土地譲渡益 | 長期譲渡所得 |
法 人 | 一般土地譲渡益 |
優良宅地の認定にあたっては、「優良宅地認定基準」(建設省告示第767号)により、
(1)宅地の用途に関する事項
(2)宅地としての安全性に関する事項及び給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
(3)その他優良な宅地の供給に関して必要な事項、
優良住宅の認定にあたっては、「優良住宅認定基準」(建設省告示第768号)により、
(1)関係法令の遵守に関する事項
(2)住宅の床面積に関する事項
(3)その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
にそれぞれ適合していることが必要です。
○各市町村の区域内の認定申請については、当該市町村が窓口となります。
優良宅地・優良住宅認定を得ることは、重課税等の適用除外を受けるための一要件にすぎません。
課税の軽減措置等を受けるために必要な要件、上記課税制度の詳細等については、直接、所轄の税務署(外部サイト)にお問い合わせ下さい。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 調整グループ
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