A.生活関連施設である公共公益施設(法第34条第1項1号)

更新日:2018年4月1日

A.生活関連施設である公共公益施設(法第34条第1号(令第36条第1項第3号イ))

 

(対象施設)

第1 都市計画法第34条第1号の主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物は、原則、以下のものとする。

学校施設(学校教育法に規定されるもののうち右に掲げるもの)

幼稚園

小学校(校区設定しているものに限る。)

中学校(校区設定しているものに限る。)

社会福祉施設(社会福祉法に規定されるもののうち右に掲げるもの)

介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスの用に供する施設及び第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスの用に供する施設

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護の用に供する施設

ただし、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の用に供する施設において、下記施設を併設するものを含む。(この場合、(1)の施設を併設する施設は当該施設の延べ面積を上回らないこと。(2)の施設を併設する施設は当該施設の延べ面積と定員数を上回らないこと。なお、下記施設の利用対象者の範囲は当該施設と同じであること。)

(1)介護保険法第8条第7項に規定する通所介護、介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(平成27年4月1日に改正された改正前介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護を含む)

(2)介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護、介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護

障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条に基づく障害福祉サービス事業等を行う施設で、次に掲げるものうち福祉部局が周辺住民のため必要と認めたもの

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、相談支援、移動支援、地域活動支援センターのいずれか又はこれらの障害福祉サービスを組み合わせた事業を行う施設

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に基づく障害児通所支援事業を行う施設で次に掲げるもののうち福祉部局が周辺住民のため必要と認めたもの

児童発達支援(児童発達支援センターは除く)、放課後等デイサービス又はこれらを組み合わせた事業を行う施設

保育所
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65条)第7条第5項に基づく地域型保育事業で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に基づく事業を行う施設である次に掲げるもののうち福祉部局が周辺住民のため必要と認めたもの。

小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業(事業所が市街化調整区域に立地が認められるものに限る)

認定こども園

(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定するもの。

医療施設(医療法に規定されるもののうち右に掲げるもの)

診療所

助産所(入所室がない助産所及び出張のみによってその業務に従事する助産師の住宅は除く。)

 

(適用の範囲)

第2 各施設の開設について、許認可等があること、その見込みがあること又はその施設に該当すること。

2 当該市町村の都市計画上支障がなく、かつ、福祉施策上、医療施策上又は教育施策上支障がないこと。

3 診療所及び助産所は、医師又は助産師が居住する住宅の併設を認める。

(附則)

この基準は、平成19年11月30日から施行する。

(附則)

この基準は、平成20年4月1日から施行する。

(附則)

この基準は、平成24年11月30日から施行する。

(附則)

この基準は、平成26年4月1日から施行する。

(附則)

この基準は、平成26年12月1日から施行する。

(附則)

この基準は、平成29年4月1日から施行する。

(附則)

この基準は、平成30年4月1日から施行する。


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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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