その他の典型事例

更新日:2011年3月18日

前述の各基準による運用以外に、市街化調整区域に立地することがやむを得ない開発行為又は建築行為。
(1)社寺、仏閣、納骨堂
既存集落等における地域的性格の強い鎮守、社寺を構成する建築物をその典型例とし、全国の信者を対象とするようないわゆる総本山は含まれない。
 なお、地域的性格が鎮守社寺に比べ弱い宗教活動上の施設であっても、当該市街化調整区域及びその周辺の地域における信者の分布その他に照らし、特に当該地域に立地することに合理的事情があるものである場合には、認められる場合もある。
 この場合、宗教活動上の施設とは、宗教法人の行う儀式、教化育成のための施設及びこれに付属する社務所、庫裏等で規模、構造、設計等がこれら宗教活動上の必要に照らしてふさわしいものに限られ、宿泊施設及び休憩施設は原則として含まない。
(2)研究施設
研究対象が市街化調整区域にあるため、当該調整区域に建設することがやむを得ないと認められる研究施設
農業、水産業、林業研究所等
(3)土地区画整理事業区域内における建築物
土地区画整理事業の施行された土地の区画内の建築物等、土地区画整理事業として行われる開発行為は制限外であるが、事業として行われない宅地造成工事についての取扱いであり、区画整理事業の認可の際にはあらかじめ開発審査会の議を経ているからスプロール対策上禁止する意味がない。(なお、大阪府においては、市街化区域編入後に事業の決定を行っている。)
(4)当該市街化調整区域に立地する事業所等の寮
第1号から第13号までの規定による許可を受けた開発行為にかかる事業所又は従前から当該市街化調整区域に存する事務所において業務に従事する者の住宅、寮等で、「特に当該土地の区画に建築することがやむを得ない」と認められるもの。
 なお、この事例に該当するものとしては、市街化区域から相当離れた場所に立地する病院に勤務する看護婦等の寮が考えられる。
(5)災害危険区域等に存する建築物の移転
都市計画法第33条第8号あるいは判断基準第5の?等に規定されている開発行為を行うのに適当ではない区域内(例えば「地すべり等防止法」による地すべり防止区域)については、それぞれの規制法により必要な危険防止措置ができないようなケースは、移転することが望ましいと考らえれる。
 「建築基準法第39条第1項の災害危険区域等に存する建築物の移転」については、次に掲げる建築物の移転が対象となる。
(1)がけ地近接危険住宅移転事業として行う移転
(2)地すべり等防止法第34条第3項の規定による承認を得た関連事業計画に基づく移転
(3)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第9条第3項の勧告に基づく移転
(4)建築基準法第10条第1項(保安上危険であり、又衛生上有害である建築物である建築物に対する措置)の命令に基づく移転
(5)その他条例、要綱又は特定の行政機関の指示に基づく移転で、(1)から(4)と同等と認められるもの
この場合における具体的な取扱いは「提案基準1」に準ずるものとする。
(6)レクリエーション施設
市街化調整区域内における自然的土地利用と調和のとれたレクリエーションのための施設を構成する次に掲げる建築物に該当するもの。
(1)自然休養村整備事業を推進するに当たって必要最小限不可欠な施設である建築
(2)キャンプ場、スキー場等第二種特定工作物に該当しない運動・レジャー施設であって、地域における土地利用上支障がなく、管理上又は利用上必要最小限不可欠な施設である建築物(管理棟、バンガロー等)
 次のいずれにも該当する必要がある。
(a)周辺の自然環境に調和した簡素なものであること
(b)用途の変更が容易なものでないこと
(c)自然公園法等の法令に適合したものであること
(7)社会福祉施設
社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設又は更正保護事業法第2条第1項に規定する更正保護事業の用に供する施設(以下「社会福祉施設」という。)であって、設置及び運営が国の定める基準に適合するもので、その位置、規模等からみて周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、当該開発区域を所管する地方公共団体の福祉施策の観点から支障がないことについて、関係部局と調整がとれたもののうち、以下の(1)から(3)までのいずれかに該当するものであること。
(1)近隣に関係する医療施設、社会福祉施設等が存在し、これらの施設と当該許可に係る社会福祉施設のそれぞれがもつ機能とが密接に連携しつつ立地又は運用する必要がある場合
(2)当該施設を利用する者の安全等を確保するため立地場所に配慮する必要がある場合
(3)当該施設が提供するサービスの特性から、例えば、当該開発区域周辺の優れた自然環境が必要と認められる場合など、当該開発区域周辺の資源、環境等の活用が必要である場合
(8)医療施設関係
医療法第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所であって、設置及び運営が国の定める基準に適合する優良なものであり、その位置、規模等からみて周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、当該開発区域を所轄する地方公共団体の医療施策の観点から支障がないことについて、関係部局と調整がとれたもののうち、当該医療施設の入院患者等にとって、開発区域周辺の優れた自然環境その他の療養環境が必要と認められるもの。
(9)学校関係
その設置目的から、主として開発区域の周辺の居住者以外の利用を想定している学校のうち、教育環境の確保のため、当該開発区域の周辺の資源、環境等が必要であることなどから、市街化調整区域に立地させることがやむを得ないと認められるものであり、その位置、規模等からみて周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、当該開発区域を含む文教施策の観点から支障がないもの。
(10)その他やむを得ないと認められる開発行為等
イ.公営住宅法による地域改善向公営住宅
ロ.市街化区域において立地することが困難であると認められるゴルフ打放し練習場 なお、ゴルフ打放し練習場については昭和47年3月4日建設省京計宅開発第27号の照会回答文書において、「その規模、形状、植栽等からみて当該市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの」となっており規模が小さい又は不整形なもので適切な植栽等ができないようなものは、許可対象とはならないので留意すること。
 また、クラブハウスの規模、施設内容が妥当な計画であること。


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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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