提案基準26

更新日:2017年4月1日

産業の振興を図る必要がある地域における工場等の立地を目的とする開発行為等の取扱い

(趣 旨)

第1 この基準は、「都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」(以下「判断基準」という。)第6の規定に基づき、産業が停滞し、その振興を図る必要がある区域における工場及びその他産業施設(以下「工場等」という。)の建築及び用途変更を目的とする開発行為及び建築行為(以下「開発行為等」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2 この基準は、次の各号のいずれにも該当するものとして、市町村長の申出により、知事と協議のうえ、あらかじめ知事が指定した区域における工場等の開発行為等に適用する。

 (1) 都市計画法第18条の2の規定により市町村が策定する都市計画マスタープラン等において、工場等の立地が市街化区域内に適地がないと認められ、かつ、開発、開発区域周辺の労働力を必要とする場合、清浄な空気、水、景観、自然緑地等の優れた自然環境を必要とする場合、空港、高速道路のインターチェンジ等に隣近接することが必要な場合等、地形、環境等の自然条件、雇用、交通、土地利用、産業等の社会経済条件を総合的に勘案して、工場等の立地を図ることがやむを得ないものとして、その必要性並びにその方策が位置づけられている区域。

 (2) 市町村が定める「市街化調整区域における地区計画ガイドライン」等において地区計画活用を位置付けている区域での開発行為等や規模要件を満たす開発行為等は原則、地区計画の活用を前提とし、この基準の適用対象外とする。

 (3) 道路、公園等の公共施設及び学校、上下水道等の公益施設並びにこれらの施設の計画に支障がないこと。

 (4) 判断基準第5に定める区域を含まないこと。

(申請に係る建築物の用途)

第3 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)の用途は、市町村長の申出により知事と協議のうえ、第2の範囲内であらかじめ知事が定めたものとする。

(予定建築物の規模等)

第4 予定建築物の規模等は、市町村長の申出により知事と協議のうえ、第2の範囲内で知事が定めたものとする。

(地元調整)

第5 開発行為等に対して、市町村長から支障がない旨の確認がとれていること。

 (附則)

この基準は、平成29年4月1日から施行する。

産業の振興を図る必要がある地域における工場等の立地を目的とする開発行為等の取扱い [Wordファイル/20KB]_ [PDFファイル/139KB] 


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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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