提案基準22

更新日:2011年3月18日

容器包装の選別施設等の建築を目的とする開発行為等の取扱い

     
(趣 旨)
第1この基準は、「都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準(以下「判断基準」という。) 第6の規定に基づき、容器包装の選別施設等(以下「選別施設等」という。)の建築を目的とする開発行為及び建築行為の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2この基準に係る選別施設等は、市町村から委託を受けて、容器包装に係る分別収集及び商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第 112号)に基づき容器包装の選別、圧縮、粉砕、保管等の処理を行う施設で、処理能力が1日5t未満の施設と(同一敷地内でこれに付随する必要不可欠な施設を含む。)とする。
(立 地)
第3申請に係る土地(以下「申請地」という。)は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1)府及び市町村の土地利用計画から判断して支障がないこと。
(2)道路、公園等の公共施設及び学校、上水道等の公益施設並びにこれらの施設の計画に支障がないこと。
(3)判断基準第5に定める区域内のほか、農業関係事業の対象地内、おおむね20ha以上の農地が連たんしている農業地域等の優良農地内並びに保安林、保安施設地区内及び森林施業計画樹立地域内に存しないこと。
(計画基準)
第4申請地及びその周辺の計画は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1)申請地周辺の農林漁業に支障をきたさないよう、必要な排水処理等の対策を行うこと。
(2)施設の操業、搬出入車両等に伴う騒音、粉塵等を防止するために、次のとおり敷地境界に沿って緩衝帯を配置すること。
申請地の面積1ha未満1から1.5ha未満1.5から5ha未満
緩衝帯の幅員2m以上4m以上5m以上
(3)計画区域周辺に影響を及ぼさないよう?に定める緩衝帯に塀(原則、高さ3m以上)を設け、原材料の流失を防止するとともに塀の外側に植樹を行い(原則、緑地率20%以上)、景観に配慮をすること。
(4)申請地から市街化区域までの道路は大型トラックが十分通行することができるとともに、学童の通園及び通学に支障ない等交通安全上必要な措置が講じられていること。
その他周辺の交通処理上問題の生じないよう必要な配慮を行うこと。
(5)運搬車の駐車場、原材料置き場、処理済資材置き場等必要な施設は、原則として申請地内で処理できるように十分な用地が確保されていること。
(附 則)
この基準は、平成15年4月1日から施行する。
(附 則)
この基準は、平成19年11月30日から施行する。

  容器包装の選別施設等の建築を目的とする開発行為等の取扱い [PDFファイル/256KB]


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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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