(趣旨)
第1 この基準は、「都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令(以下「令」という。)第36条第1項第3号ホに関する判断基準」(以下「判断基準」という。)第6の規定に基づき、既存工場の増築を目的とする開発行為の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2 この基準に係る工場は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1)市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際すでに存し、継続して存していること。
(2)市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された後、適法に建築されたもので、原則として築後10年以上経過していること。
(建築の必要性)
第3 既存工場の増築は、事業活動の効率化又は公害防止、防災、操業時の安全対策等の事情により知事がやむを得ないと認めるものでなければならない。
(用途)
第4 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)は、準工業地域において建築することができる工場であること。ただし、環境対策上の改善が図られる場合はこの限りでない。
(立地)
第5 申請に係る土地(以下「申請地」という。)は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1)市町村の土地利用計画から判断して支障がないこと。
(2)道路、公園等の公共施設及び上水道等の公益施設並びにこれらの施設の計画に支障がないこと。
(3)判断基準第5に定める区域内に存しないこと。
(予定建築物の規模)
第6 予定建築物の延べ面積は、原則として従前の1.5倍以下であること。
(予定建築物の敷地規模)
第7 申請地は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1)従前の敷地及び拡大に係る敷地の面積の合計は、原則として従前の1.5倍以下であり、か
つ、拡大に係る敷地の面積が1ha以下であること。
(2)従前の敷地及び拡大に係る敷地について一体的な土地利用であることが認められること。
(附則)
この基準は、平成15年4月1日から施行する。
(附則)
この基準は、平成17年4月1日から施行する。
(附則)
この基準は、平成19年11月30日から施行する。
(附則)
この基準は、平成26年4月1日から施行する。
提案基準21 既存工場の増築を目的とする開発行為等の取扱い [PDFファイル/137KB]
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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
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