提案基準19

更新日:2014年4月7日

介護老人保健施設の建築を目的とする開発行為等の取扱い

     
(趣 旨)

第1 この基準は、「都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」(以下「判断基準」という。) 第6の規定に基づき、介護老人保健施設(社会福祉法第2条第3項第10号に規定する第2種社会福祉事業の用に供せられるものは除く。)の建築を目的とする開発行為及び建築行為の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)
第2 この基準に係る介護老人保健施設は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1)介護保険法第94条第1項の規定による開設許可の見込みが確実であること。
(2)介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第30条に規定する協力病院が近隣に所在する場合等市街化区域に立地することが困難又は著しく不適当であること。
(立 地)
第3 申請に係る土地は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1)道路、公園等の公共施設及び学校、上水道等の公益施設並びにこれらの施設の計画に支障がないこと。
(2)判断基準第5に定める区域内に存しないこと。
(附 則)
この基準は、平成15年4月1日から施行する。
(附 則)
この基準は、平成19年11月30日から施行する。

  介護老人保健施設の建築を目的とする開発行為等の取扱い [PDFファイル/251KB]


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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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