提案基準16

更新日:2018年8月16日

指定既存集落における小規模な工場等の建築を目的とする開発行為等の取扱い

   

(趣 旨)
第1この基準は、「都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」(以下「判断基準」という。) 第6の規定に基づき、指定既存集落における小規模な工場等(以下「工場等」という。)の建築を目的とする開発行為及び建築行為の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2申請者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1)当該市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張される前から、引き続き当該指定既存集落に生活の本拠を有する者
(2)収用対象事業による建築物の移転等の事情により、当該市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された後、当該指定既存集落に生活の本拠を有することとなってから、引き続き当該指定既存集落に生活の本拠を有する者
(建築の必要性)
第3申請者は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1)定年、退職等の事情により、自己の生計を維持するために自らが新規に事業を営む者。
(2)経営形態、運営管理上の観点から、当該指定集落において事業を営むことがやむを得ない者
(立 地)
第4 申請に係る土地は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1)指定既存集落内に存すること。
(2)市町村の土地利用計画から判断して支障がないこと。
(3)道路、公園等の公共施設及び学校、上水道等の公益施設並びにこれらの施設の計画に支障がないこと。
(4)判断基準第5に定める区域内に存しないこと。
(用 途)
第5申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。) は、自己の業務に用する工場、事務所、店舗、又は運動・レジャー施設であって、周辺の土地利用と調和のとれたものでなければならない。
(予定建築物の規模)
第6予定建築物が店舗の場合の延べ面積は、500平米以下とする。
(予定建築物の敷地規模)
第7予定建築物の敷地面積は、1,000平米以下とする。
(附 則)
この基準は、平成15年4月1日から施行する。
(附 則)

この基準は、平成19年11月30日から施行する。

(附 則)
   この基準は、平成26年4月1日から施行する。


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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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