提案基準14 保険調剤を行う薬局の建築を目的とする開発行為等の取扱い

更新日:2023年12月27日

提案基準14 保険調剤を行う薬局の建築を目的とする開発行為等の取扱い

 (趣旨)

第1 この基準は、「都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」(以下「判断基準」という。)第6の規定に基づき、保険調剤を行う薬局の建築を目的とする開発行為及び建築行為の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2 この基準に係る保険調剤を行う薬局は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項の規定による開設許可を受ける見込みがあること。

(2)健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第1項の規定による保険薬局の指定を受ける見込みがあること。

(立地)

第3 申請に係る土地は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1)市街化調整区域に立地する病院又は診療所から原則として50メートル以内に存すること。

(2)判断基準第5に定める区域内に存しないこと。

(予定建築物の規模)

第4 申請に係る建築物の延べ面積は、100平方メートル以下であること。

(予定建築物の敷地規模)

第5 申請に係る建築物の敷地面積は、200平方メートル以下であること。

(附則)

この基準は、平成15年4月1日から施行する。

(附則)

この基準は、平成19年11月30日から施行する。

(附則)

この基準は、平成26年4月1日から施行する。

(附則)

この基準は、平成29年1月26日から施行する。

(附則)

この基準は、令和5年12月21日から施行する。


提案基準14 保険調剤を行う薬局の建築を目的とする開発行為等の取扱い[PDFファイル/114KB]  [Wordファイル/24KB]


  審査基準のトップ

PDFをご覧いただくためにはAdobe Readerが必要です。adobe reader

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

ここまで本文です。


ホーム > くらし・住まい・まちづくり > 建設・まちづくり > 開発許可制度 > 提案基準14 保険調剤を行う薬局の建築を目的とする開発行為等の取扱い