D.市街化区域内において建築し又は建設することが困難又は不適当な建築物等

更新日:2014年4月1日

法第34条第9号及び令第36条第1号第3号イに該当する建築物等は、次の(1)及び(2)のとおりとする。

(1)道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる建築物等であって、次に掲げるもの
(1)道路管理者が道路の維持、修繕その他の管理を行うために設置する道路管理施設。
(2)自動車の運転者の休憩のための適切な規模の休憩所(宿泊施設は除く。)
「自動車の運転者の休憩のための適切な規模の休憩所」に関する取扱基準 [PDFファイル/155KB]
(3) ガソリンスタンド、自動車用液化石油スタンドの給油所等。
「給油所等」(ガソリンスタンド、自動車用液化石油ガススタンド等)に関する取扱基準 [PDFファイル/105KB]

(2)火薬類取締法第2条第1項の火薬類の製造所である建築物等
火薬類取締法で保全距離等の規制があるため、立地上、市街化調整区域での建築又は建設が認められるものである。
(火薬類取締法第3条により経済産業大臣の許可が必要)


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都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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