同意基準

更新日:2023年11月14日

六次産業化法第5条第8項後段の同意に係る審査の基準

 

(趣旨)

第1 この基準は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(以下「六次産業化法」という。)第5条第8項後段の同意(同法第6条第4項において準用する同法第5条第8項後段の同意を含む。)に係る審査の基準について、必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2 この基準は、市街化調整区域内において農林水産物等の販売施設(六次産業化法施行令第2条の販売施設をいう。以下同じ。)の建築の用に供する目的で行う開発行為又は市街化調整区域内において農林水産物等の販売施設を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して農林水産物等の販売施設とする行為に適用する。

(立地)

第3 申請に係る土地(以下「申請地」という。)は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1)申請地に接する道路が、都市計画法施行令第25条第2号の基準に適合していること。

(2)当該市町村の土地利用計画から判断して支障がないこと。

(3)「都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」第5条の規定に適合していること。

(予定建築物の敷地規模等)

第4 販売施設の敷地規模等は、次の各号のいずれにも該当すること。

(1)敷地面積は、1,000平方メートル以下とすること。

(2)敷地外周の長さの1/10が、第3(1)の道路に接すること。

2 販売施設の利用に供する駐車場については、次のいずれにも該当すること。

(1)駐車台数は、販売施設の延べ面積を50平方メートルで除して得た数値(小数点以下切り上げ)以上とすること。

(2)駐車ますの大きさは、長さ5.0m以上、幅2.3m以上とすること。

(3)道路から直接駐車できない形態とすること。ただし、土地利用計画上やむを得ないと認められる場合はこの限りではない。

(附則)

この基準は、平成26年4月1日から施行する。

六次産業化法第5条第8項後段の同意に係る審査の基準 [PDFファイル/133KB] [Wordファイル/31KB] 


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都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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