「大阪府温暖化の防止等に関する条例の改正に関する説明会」におけるQ&A

更新日:2017年9月29日

「大阪府温暖化の防止等に関する条例の改正に関する説明会」 におけるQ&A

 

番号

質疑

回答

平成30年4月1日施行において、10,000平方メートル以上の住宅に高さ60メートル以上の条件を付加した理由をご教授ください。

住宅について、断熱化による外皮性能の向上は、温熱効果ガスの排出抑制に加え、長く快適に住むことができ、ヒートショックの予防等健康の維持や増進にも寄与すると考えられる。このため、国に先駆け、環境負荷が大きいと考えられる建築物について義務化することとしました。

用途変更については、どのような扱いですか。

用途変更、リノベーション、リフォーム等については、届出の必要がありません。

環境性能表示の工事現場への表示対象は、販売又は、賃貸等目的の建物かどうかに関わらず全ての2,000平方メートル以上の建築物ということですか。

そのとおりです。

平成30年4月1日以降の届出で、延べ面積2,000平方メートル以上の新築または増改築を行う建築物が対象です。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ

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