省エネ向上計画認定(建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定)

更新日:2023年9月28日

省エネ向上計画認定(建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定)

お知らせ New!!

 建築物省エネ法に係る省令等の施行に伴い、令和5年4月1日から各種様式等が変更になります。令和5年4月以降、申請等をされる場合は、新様式で提出してください。旧様式で提出した場合は、受付できませんのでご了承ください。

お知らせ

 建築物省エネ法に係る省令等の施行に伴い、令和4年11月7日から各種様式等が変更になります。令和4年11月7日以降、申請等をされる場合は、新様式で提出してください。旧様式で提出した場合は、受付できませんのでご了承ください。

認定対象となる計画

認定対象となる計画は、次のいずれかに該当する必要があります。なお、単独棟による計画のほか、複数の建築物の連携による計画も認定対象になります。
・エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築に関する計画
・エネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築、修繕又は模様替に関する計画
・エネルギー消費性能の向上のための建築物への空気調和設備等(※)の設置又は建築物の空気調和設備等の改修に関する計画
(※)空気調和設備等とは、「空気調和設備その他の機械換気設備」、「照明設備」、「給湯設備」、「昇降機」と政令により定められています。

認定の条件

計画が次に掲げる3項目に適合している場合、認定を受けることができます。
・建築物のエネルギー消費性能が基準に適合するものであること。
・計画に記載された事項が、国が定めた基本方針に照らして適切なものであること。
・資金計画がエネルギー性能向上のための建築物の
新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

認定申請手続き等

 

認定申請時に必要な図書

  • 様式第三十三 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書  [Wordファイル/111KB]  [PDFファイル/165KB]の正本及び副本並びに下表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書。ただし、建築物エネルギー消費性能向上計画に住戸が含まれる場合のおいては、下表の(い)項及び(は)項に掲げる図書
  • 建築士が設計したことを証する書類(下表(い)に掲げる設計内容説明書に建築士の氏名の記載をお願いします)
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画が、エネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修を行うものである場合、当該建築物に係る建築基準法第7条第5項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)その他の当該建築物が建築基準法第6条第1項の建築基準法令の規定に適合していることが確認できる図書又はその写し
  • 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令附則第3条又は第4条を適用しようとする場合は、検査済証その他の当該建築物が平成28年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し
  • 当該建築物が住宅と非住宅との複合建築物の場合は、「居住者のみが利用する部分」「居住者以外の者のみが利用する部分」「居住者及び居住者以外の者の両方が利用する部分」の面積を確認するための求積図
  • 委任状(申請者が手続きを他の者に委任する場合のみ)

建築確認申請を併せて申し出る場合に必要な図書

  • 建築基準法第6条第1項の規定による確認申請書
  • 知事が委任した指定構造計算適合性判定機関が、構造計算適合性判定に準じた審査を行うことにより交付する、適合判定(任意)通知書又はその写し(構造計算適合性判定が必要な場合に限る。)
    (申請時に当該図書がない場合、当該指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定に準じた審査の依頼を受け付けたことを証する図書の写し)
この場合、建築基準法第6条第1項の確認済証は交付されません。

認定申請を取り下げる時に必要な図書

知事が認定又は変更の認定をする前に、当該申請を取りやめようとする時に必要な図書です。

変更認定(工事完了後を含む)時に必要な図書

軽微な変更(※)を除き、変更認定の手続きが必要です。

  • 様式第三十五 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書  [Wordファイル/47KB]    [PDFファイル/54KB]の正本及び副本に下表の変更しようとする部分の図書。
  • 委任状(申請者が手続きを他の者に委任する場合のみ)

※軽微な変更

軽微な変更とは、次に掲げるものです。
  • 工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更
  • 変更後も法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更
    (建築確認の変更申請を併せて申し出る場合には、建築基準法施行規則第3条の2に規定する軽微な変更に限る。)

建築確認の変更申請を併せて申し出る場合に必要な図書

  • 建築基準法第6条第1項の規定による計画変更確認申請書
  • 知事が委任した指定構造計算適合性判定機関が、構造計算適合性判定に準じた審査を行うことにより交付する、適合判定(任意)通知書又はその写し(構造計算適合性判定が必要な場合に限る。)
    (申請時に当該図書がない場合、当該指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定に準じた審査の依頼を受け付けたことを証する図書の写し)

この場合、建築基準法第6条第1項の確認済証は交付されません。

工事が完了した時に必要な図書

  • 様式第10号 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等完了報告書  [Wordファイル/37KB]  [PDFファイル/102KB]
  • 検査済証又は建築基準法第87条第1項において読み替えて準用する同法第7条第1項の規定による届出書
    (確認申請又は計画通知が必要な場合に限る。)

認定建築主が建築物又は建築物の部分を譲受人に譲り渡した時・
認定建築物エネルギー消費性能向上計画が認定基準に適合しなくなった時・
その他知事から報告を求められた時に必要な図書

建築物の容積率の特例を適用した場合

3年毎に、適用を受けた設備に関する維持保全の状況について、報告が必要です。

認定を受けた証明書の交付を受けようとする場合

軽微な変更に関する証明書の交付を受けようとする場合

 建築物省エネ法施行規則第29条の規定により、省エネ適合性判定に係る建築基準法の完了検査において検査済証の交付を受けようとする建築主は、省エネ性能向上計画(非住宅部分に限る)の変更が建築物省エネ法第36条第1項に規定する軽微な変更に該当していることの証明書の交付を申請することができます。証明書の交付を申請しようとする場合、以下の申請書及び書類の提出が必要になります。

  • 様式第7号 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第29条の軽微変更該当証明申請書 [Wordファイル/29KB] [PDFファイル/85KB] の正本及び副本に下表の変更した部分の図書
  • 建築士が設計したことを証する書類(下表(い)に掲げる設計内容説明書に建築士の氏名の記載をお願いします)
  • 当該建築物が住宅と非住宅との複合建築物の場合で、「居住者のみが利用する部分」「居住者以外の者のみが利用する部分」「居住者及び居住者以外の者の両方が利用する部分」の面積を変更した場合は、それぞれの面積を確認するための求積図
 なお、以下の変更は軽微な変更とは認めません
  • 建築物の用途の変更(変更部分がそれぞれ下の項目内での変更の場合を除く)
    イ.事務所、官公署その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    ロ.ホテル、旅館その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    ハ.病院、老人ホーム、福祉ホームその他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    ニ.百貨店、マーケットその他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    ホ.小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    ヘ.飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    ト.図書館、博物館その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    チ.体育館、公会堂、集会場、ボーリング場、劇場、アスレチック場、スケート場、公衆浴場、競馬場又は競輪場、寺社その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    リ.映画館、カラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    ヌ.工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
  • 標準入力法、モデル建物法などの評価方法の変更
  • モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更

図書の種類

明示すべき事項

(い)設計内容説明書建築物のエネルギー消費性能が法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合するものであることの説明
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備(以下この表において「エネルギー消費性能向上設備」という。)の位置
仕様書(仕上げ表を含む。)部材の種別及び寸法
エネルギー消費性能向上設備の種別
各階平面図縮尺及び方位
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ
壁の位置及び種類
開口部の位置及び構造
エネルギー消費性能向上設備の位置
床面積求積図床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
用途別床面積表用途別の床面積
立面図縮尺
外壁及び開口部の位置
エネルギー消費性能向上設備の位置
断面図又は矩計図縮尺
建築物の高さ
外壁及び屋根の構造
軒の高さ並びに軒及びひさしの出
小屋裏の構造
各階の天井の高さ及び構造
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
各部詳細図縮尺
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法
各種計算書建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
その他各種計算書の根拠となる図書
(ろ)機器表空気調和設備熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数
空気調和設備以外の機械換気設備給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数
照明設備照明設備の種別、仕様及び数
給湯設備給湯器の種別、仕様及び数
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数
節湯器具の種別及び数
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備の種別、仕様及び数
仕様書昇降機昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法
系統図空気調和設備空気調和設備の位置及び連結先
空気調和設備以外の機械換気設備空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先
給湯設備給湯設備の位置及び連結先
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備の位置及び連結先
各階平面図空気調和設備縮尺
空気調和設備の有効範囲
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置
空気調和設備以外の機械換気設備縮尺
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置
照明設備縮尺
照明設備の位置
給湯設備縮尺
給湯設備の位置
配管に講じた保温のための措置
節湯器具の位置
昇降機縮尺
位置
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備縮尺
位置
制御図空気調和設備空気調和設備の制御方法
空気調和設備以外の機械換気設備空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法
照明設備照明設備の制御方法
給湯設備給湯設備の制御方法
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備の制御方法
(は)機器表空気調和設備空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
空気調和設備以外の機械換気設備空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
照明設備照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
給湯設備給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
節湯器具の種別、位置及び数
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ

ここまで本文です。


ホーム > くらし・住まい・まちづくり > 建設・まちづくり > 建築物省エネ法について(届出等される方へ) > 省エネ向上計画認定(建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定)