・建築基準法に規定する同意、審査請求に対する裁決のほか、同法の施行に関する重要事項の調査審議を行います。
・都市計画法第34条14号の規定に基づく開発許可に係る審議・都市計画法施行令第36条第1項第3号ホの規定に基づく建築許可に係る審議・都市計画法第50条第1項に規定する審査請求に対する裁決審議を行います。
・二級建築士及び木造建築士の業務停止命令、又は免許取り消しの際の同意・建築士事務所登録の取り消し又は閉鎖命令の同意・二級建築士及び木造建築士の試験に関する事務(指定試験機関が行う事務を除く)に対する審議を行います。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 管理グループ
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