屋外広告業の登録の更新

更新日:2020年3月26日

屋外広告業の登録の更新

登録の更新登録申請の受付が始まります。

登録の更新の申請

 屋外広告業の登録の有効期間は5年です。5年ごとに登録を更新しなければ、登録の効力はなくなります。

 大阪府では、平成19年から屋外広告業の登録が始まりましたが、平成19年中に登録を受けた方は、平成24年中に登録の有効期間の満了を迎えます。屋外広告業を引き続き営む場合は、登録の更新が必要です。
 登録を更新するには、現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに録の更新の申請をしなければなりません。申請の受付は、現に受けている登録の有効期間が満了する日の3か月前からです。
 例えば、登録年月日が平成19年8月31日である場合の有効期間は、平成24年8月31日までです。
 この屋外広告業の登録を更新する場合、平成24年8月1日までに登録の更新の申請をしてください。更新後の登録の登録年月日は平成24年9月1日、有効期間は平成29年8月31日までとなります。
 更新登録の申請がないまま、有効期間が満了しますと、登録は失効します。現に受けている登録番号で屋外広告業を営むことはできません。
  引き続き屋外広告業を営む方は、 再び登録申請し、新しい登録番号を取得する必要があります。

更新申請の手続き

新規の登録申請と同様の手続になります。

詳細は 「屋外広告業の登録を受けるための手続」のページをご覧ください。

また、次の事項にあてはまる方は届出が必要です。

 登録の更新による大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市への届出事項の変更の届出

□特例届出業者の方は市に変更届が必要

 大阪府知事登録を受けて大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市に「特例届出」をした屋外広告業者の方は、大阪府知事登録を更新した場合、引き続きこれらの市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、登録の更新により届出事項である「大阪府の登録の有効期限」が変更になりますので、各市長に、特例届出の届出事項の変更届を添付書類とともに提出します。

 この変更届は、大阪府知事登録の更新を受けてから30日以内に市長に対して届け出てください。

 「大阪府知事登録業者の特例届出の届出事項の変更の手続」のページをご覧ください。

【関連ページ】

屋外広告業の登録
屋外広告業の登録を受けるための手続
屋外広告業の登録を受けたあとにしなければならないこと
屋外広告業の登録事項の変更の届出
屋外広告業の登録の更新
屋外広告業の登録の証明
大阪府知事登録業者の特例届出の手続
大阪府知事登録業者の特例届出の届出事項の変更の手続
屋外広告業の廃業等の届出

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

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