営業所(大阪府の区域内で営業を行う営業所として登録申請書・変更届出書に記載した営業所)には、見やすい場所に、次の様式で作成した標識を掲げなければなりません。
大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市に特例届出をしたときは、その届出番号も掲載します。
屋外広告業者登録票 [Wordファイル/36KB] [PDFファイル/57KB]
記入例(法人) [PDFファイル/98KB]
記入例(個人) [PDFファイル/95KB]
屋外広告物の表示・掲出物件の設置に関する工事について、営業所ごとに、締結した請負契約の内容を1件ごとに帳簿を次の様式で作成し、整理・保存してください。
この帳簿は、事業年度の最終日に閉鎖し、その後5年間保存しなければなりません。
パソコンを利用してCD-ROMなどで保存しても差し支えありません。
帳簿 [Wordファイル/30KB] [PDFファイル/51KB]
屋外広告業者の方は、営業所ごとに業務主任者を選任しなければなりません。
さらに、単に選任するだけでなく、営業所で次の業務を総括させます。
【関連ページ】
屋外広告業の登録
屋外広告業の登録を受けるための手続
屋外広告業の登録を受けたあとにしなければならないこと
屋外広告業の登録事項の変更の届出
屋外広告業の登録の更新
屋外広告業の登録の証明
大阪府知事登録業者の特例届出の手続
大阪府知事登録業者の特例届出の届出事項の変更の手続
屋外広告業の廃業等の届出
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
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