大阪府屋外広告物条例等の改正にかかる質疑応答

更新日:2018年8月20日

「大阪府屋外広告物条例」等の改正にかかる説明会(質疑応答)


【質問1

 所有者・占有者・管理者について教えてください。

 

【回答1】

  所有者は、当該広告物または掲出物件そのものに所有権を有する者です。

(貸し看板の場合、掲出物件と広告板で所有者が異なる場合があります。)

  占有者は、その広告物に記載される企業等、テナントなどの広告を掲出する者です。

管理者は、当該広告物等の維持管理を行なう者であり、占有者から委託を受けた管理会社や広告代理店のほか、日常的に管理を行なう者(店長等の店舗責任者など)も含みます。

 所有者・占有者

ただし、民法上において掲出物件等を借り受ける者(賃借人等)の間接占有者であっても責任を負う事があります。

 間接占有者

 

【質問2

  所有者とは、広告枠の持ち主や土地所有者のことですか。

 

【回答2】

所有者は、広告枠をはじめ広告物や掲出物件に所有権を有する者をいいます。土地所有者がそのまま所有者であるとは限りません。


 

【質問3

広告看板に掲出されているスポンサーや、突出看板、自立看板等に掲出されているテナントは占有者ですか。

 

【回答3】

占有者に該当します。

 

【質問4

点検の対象となる「高さが4mを超える広告物」の『高さ』とは、地上からの高さ又は広告物そのものの高さどちらを指しますか。

 

 

【回答4

広告塔などの自立広告物の場合は、地上や屋上からの高さが4mを超えるものが点検対象になります。

建物の壁面等に取付けられる広告物(突出看板を含む)については、広告物そのものの高さが4mを超える広告物が対象となります。

 高さの考え方

 

【質問5

  安全点検結果の報告は、許可更新の申請時のみでいいですか。また、すぐに点検する必要がある物は何ですか。

 

【回答5

  結構です。ただし、広告物等の所有者、占有者、表示者、設置者、管理者には管理責任がありますので、公衆に対して危害を及ぼすおそれのある広告物等については、すぐに点検いただくことが必要です。

 

【質問6

安全点検報告書や屋外広告物許可申請書等では所有者、占有者、管理者の押印が必要ですが、大企業等の場合だと社印をもらうことが困難です。押印はどのようなレベルのものであれば良いですか。

 

 

【回答6

必ずしも本店の社印である必要はありません。支社、支店等でその広告物に権限があるのがであればその社印でかまいません。なお、法人の場合、個人印は不可です。

 

【質問7

    安全点検報告書の記載内容についてはどこまで確認がなされますか。

 

【回答7

  安全点検報告書については、記載内容に漏れや矛盾がないかのチェックを行います。

  ただし、記載内容に疑義が生じた場合は、別途、確認を行なう場合があります。

 

  

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

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