屋外広告物とは

更新日:2018年6月25日

屋外広告物とは

 屋外広告物(おくがいこうこくぶつ)とは、次の4つの要件すべてに当てはまるものとされています。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること。
  2. 屋外で表示されるものであること。
  3. 公衆に表示されるものであること。
  4. 看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの、これらに類するものであること。

 したがって、これら4つの要件に該当すれば、商業広告など営利目的のものはもちろん、名前や営業所名の表示、催し物・集会等の案内を公衆に宣伝するものなどその表示内容にかかわらず、非営利的なものであっても、「屋外広告物」に該当します。(参照:国土交通省都市・地域整備局公園緑地課 監修『屋外広告の知識(第3次改訂版)第1巻 法令編』 株式会社ぎょうせい 発行、平成17年、9頁)

□■ 解説 ■□
常時又は一定の期間継続して表示されるものであること
定着して表示されているものに限られます。
街頭で配布されるビラやチラシなどは屋外広告物ではありませんが、ビラやチラシが電柱や塀に貼られたりすると定着性を有することになり、屋外広告物に該当します。
また、音響による広告は屋外広告物ではありません。
屋外で表示されるものであること
「屋外で表示される」とは、たんに屋外から見えるということではありません。ショーウィンドーの中に設置されたものや電話ボックスの内側にはられたもの、バスやタクシーの内側から車外に表示された広告は、屋外広告物ではありません。
公衆に表示されるものであること。
「公衆」とは、たんに不特定多数という意味ではありません。例えば、駅・空港の改札口の内側の利用者や野球場の観客、工場構内で働く人のみに対して表示された広告は、屋外広告物には該当しません。
看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの、これらに類するものであること。
屋外広告物には、広告物そのもの(看板、立看板、はり紙、はり札)のほか、広告を掲出・表示する広告塔や広告板、建物その他の工作物等(煙突や塀、岩石、樹木等)を利用して掲出・表示されるものが幅広く含まれます。

 この屋外広告物については、都道府県、政令指定都市と中核市が条例を定めて規制しています。
 また、政令指定都市・中核市以外の市町村でも、景観行政団体(景観法に基づき景観行政に取り組む地方公共団体)になれば、屋外広告物条例を制定することができるようになりました。

 なお、政令指定都市・中核市以外の市町村において制定する屋外広告物条例では、屋外広告物の規制を内容とし、屋外広告業の登録など屋外広告業に係る規制を定めないこととされています。

<参考> 景観行政団体(外部サイト)(国土交通省都市・地域整備局都市計画課のページ)

 

【関連ページ】

  1. 屋外広告物とは
  2. 禁止物件(屋外広告物を掲出してはいけない物件)
  3. 禁止区域(屋外広告物を掲出してはいけない場所)
  4. 許可区域(屋外広告物を掲出するのに許可が必要な場所)
  5. 表示方法の制限区域
  6. 表示方法の制限物件(電柱や停留所標識を利用する広告物)
  7. 規制を受けない広告物(適用除外)
  8. 屋外広告物を掲出するときの手続
  9. その他の注意事項
  10. 窓口一覧

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

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