屋外広告物を掲出するときの申請・届出の提出窓口は、次のとおりです。
区域 | 窓口 | 許可基準 | 様式 |
摂津市、島本町、門真市、千早赤阪村 | 当該区域を管轄する土木事務所 | 大阪府の条例に基づく | 大阪府の様式 |
池田市、箕面市、豊能町、能勢町、茨木市、守口市、大東市、四條畷市、交野市、 | 大阪府から権限移譲を受けた各市町担当部署 | 大阪府の条例に基づく | 市町の様式 |
大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、東大阪市、八尾市、寝屋川市 | 各市担当部署 | 各市の条例に基づく | 市の様式 |
窓口の詳細については、窓口一覧へ(別ウィンドウで開きます)
このページの様式は、土木事務所への申請・届出に使えます。
それ以外の申請・届出については各市町にお尋ねください。
なお、 申請書は正副1部づつ作成し、2部とも提出してください。
審査終了後、許可書とともに副本をお返しします。
郵送で申請される場合には、副本返送用封筒(必要金額の切手を貼付したもの)を同封ください。
また、平成30年(2018年)10月1日以降、手数料の納付方法が大阪府証紙から納付書へ変更となりますので、納付書送付用封筒(84円切手を貼付したもの)を申請書とともに提出してください。
※ 大阪府屋外広告物条例に係る申請・届出等への押印見直しに伴い、令和3年4月より押印が不要になりました。
屋外広告物許可申請書(様式第1号 第3条関係) [Wordファイル] [PDFファイル]
【記入例:屋外広告物許可申請書(新規) [Wordファイル]】
屋外広告物しゅん工届出書(様式第9号 第13条関係) [Wordファイル] [PDFファイル]
屋外広告物変更許可申請書(様式第2号 第3条関係) [Wordファイル] [PDFファイル](数量が変わる、形状・材質が変わる、デザインが変わるなど)
【記入例:屋外広告物許可申請書(変更) [Wordファイル]】
屋外広告物変更届出書(様式第10号 第14条関係) [Wordファイル] [PDFファイル](設置者等の商号名称・代表者氏名等が変わる)
屋外広告物許可申請書(様式第1号 第3条関係) [Wordファイル] [PDFファイル]
【記入例:屋外広告物許可申請書(継続) [Wordファイル]】
屋外広告物安全点検報告書(屋上広告物)(様式第3号その1 第3条関係) [Wordファイル] [PDFファイル]
屋外広告物安全点検報告書(壁面広告物)(様式第3号その2 第3条関係) [Wordファイル] [PDFファイル]
屋外広告物安全点検報告書(建植広告物)(様式第3号その3 第3条関係) [Wordファイル] [PDFファイル]
屋外広告物安全点検報告書(突出広告物)(様式第3号その4 第3条関係) [Wordファイル] [PDFファイル]
【記入例:屋外広告物安全点検報告書 [PDFファイル]】
(安全点検に関する詳細については、「屋外広告物の安全点検について」のページをご覧ください。)
屋外広告物撤去届出書(土木事務所提出用) [Wordファイル] [PDFファイル]
屋外広告物撤去届出書(権限移譲市町提出用) [Wordファイル] [PDFファイル]
屋外広告物届出書(様式第7号 第10条) [Wordファイル] [PDFファイル]
公共広告物設置届出書(様式第8号 第11条関係) [Wordファイル] [PDFファイル/82KB]
大阪府証紙の廃止に伴い、平成30年(2018年)10月1日から次のとおり屋外広告物許可手数料の納付方法が変更となりました。
・ 平成30年(2018年)9月30日まで
⇒ 大阪府証紙
・ 平成30年(2018年)10月1日から
⇒ 納付書
なお、購入済みの大阪府証紙については、還付申請により証紙購入代金を返還します。
(還付受付:平成36年(2024年)3月29日まで)
※ 還付申請にかかる詳細は、『大阪府証紙の還付(払い戻し)手続きについて』のページをご覧ください。
申請書を受領後、申請窓口(土木事務所)から納付書を送付いたします。
(注:申請書と共に『納付書返送用封筒(84円切手貼付)』を送付ください。)
お手元に納付書が届きましたら、速やかに指定金融機関より手数料を納付してください。
手数料納付後、『大阪府手数料納付済証(大阪府行政事務申請手続用)』(原本)を申請窓口(土木事務所)へ提出してください。
『大阪府手数料納付済証』を受領後、許可書を発行いたします。
※ 申請書受理後、納付書の発行まで時間を要するため、許可書の送付についてもお時間を頂戴する事となります。期間に余裕を持って申請ください。
加えて、『大阪府手数料納付済証(大阪府行政事務申請手続き用)』を提出頂けない場合、手数料の納付確認にかなりの時間を要するため、許可書の発行が大幅に遅れたり、許可ができなくなる場合があります。
手数料納付後は、必ず『大阪府手数料納付済証(大阪府行政事務手続き用)』を申請窓口(土木事務所)へご提出ください。
屋外広告業を営まれる方は登録が必要です。
詳しくは、「屋外広告業の登録」のページをご覧ください。
受付窓口 : 都市整備部 住宅建築局 建築環境課 住環境推進グループ
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
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