よくあるご質問(FAQ) 浴室等

更新日:2023年8月21日

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カテゴリー「浴室等」

質問 条例第23条第2項第3号に規定されている、浴室等の出入口幅80センチメートル以上の規定は、共同浴室、シャワー室の出入口のみを示すのですか、あるいは廊下等から脱衣室に至る出入口も含むのですか。
質問 公衆浴場の浴室内において、洗い場にシャワーコーナーを設ける場合、車椅子使用者が利用することができるシャワー区画を設けなければならないのですか。
質問 寄宿舎に入居者用の浴室を設ける場合、基準への適合は必要ですか。

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Q.条例第23条第2項第3号に規定されている、浴室等の出入口幅80センチメートルの規定は、共同浴室、シャワー室の出入口のみを示すのですか、あるいは廊下等から脱衣室に至る出入口も含むのですか。

 条例第23条第2項第3号は、浴室、シャワー室の出入口のみではなく、廊下等から脱衣室、浴室又はシャワー室に至る出入口に適用されます(各々1以上の出入口の整備で足ります)。

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Q.公衆浴場の浴室内に洗い場にシャワーコーナーを設ける場合、車椅子使用者が利用することができるシャワー区画を設けなければならないのですか。

 車椅子使用者が利用することができるシャワー区画を設けることが望まれますが、義務ではありません。
 (条例第23条第1項の規定により、車椅子使用者が利用できるシャワー区画を求められるのは、シャワー室を設けた場合となります。)

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Q.寄宿舎に入居者用の浴室を設ける場合、基準への適合は必要ですか。

 寄宿舎の浴室も多数の者が利用するものとして、基準へ適合させる必要があります。

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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

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