政令第17条により、不特定かつ多数の者又は主として高齢者、障がい者等(条例で追加した建築物については多数の者)が利用する駐車場を設置する場合に、その1以上に対し、車椅子使用者用駐車場とすることを求める規定であり、駐車場を設けない場合は、本規定は適用されません。
共同住宅においては、多数の者が利用する駐車場を設ける場合に車椅子使用者用駐車施設の設置が必要となります。そのため、共同住宅の居住者用駐車場は、規定は適用されません(なお、来客者用等多数の方が利用する駐車場には適用されます)。
当該部分は、車椅子使用者用駐車施設の部分であり、経路とすることで車椅子使用者の乗降に支障をきたすことも想定されるため、原則、移動等円滑化経路と兼用することはできません。
駐車場が、建築物の2階以上の階や地下階に設置された場合、エレベーター等の昇降機に最も近い位置が、利用居室までの距離ができるだけ短くなる位置に該当します。
カーシェアや月極駐車場の場合は、特定の車が駐車するため、車椅子使用者用駐車施設の整備は不要です。
コインパーキング等の貸付駐車場の場合は、不特定の車が駐車するため、車椅子使用者用駐車施設の整備が必要となります。
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都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
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