再委託の制限について

更新日:2017年8月16日

 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはなりません。(建築士法第24条の3第1項)

 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、延べ面積300平方メートルを超える建築物の新築工事に係る設計又は工事監理の業務を、一括して他の建築士事務所の開設者に委託(いわゆる丸投げ)してはなりません。建築士法第24条の3第2項)


◎概要は平成26年6月公布、平成27年6月施行の建築士法改正に関するパンフレット(建築士、建築士事務所用) (建築主用) をご覧ください。

 また、「改正建築士法についてのQ&A」に詳細が記載されていますので、ご参照ください。

【改正建築士法についてのQ&A】 (外部サイト)


 


 
 
 
 

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築安全課 計画・指導グループ

ここまで本文です。