建築士法に関すること


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更新日:2020年4月1日

建築士法について

 

 「建築士法」は、昭和25年に建築物の設計及び工事監理を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正な運用の確保を図る法制度として、建築物の最低基準を定めてこれを規制する「建築基準法」と共にスタートしました。

 この二つの法律は、建築物の質の確保と向上を図るための車の両輪として機能するよう制定され運用されてきました。

 しかしながら、平成17年11月に明らかになった構造計算書偽装問題は、これらの制度に対する国民の信頼を大きく失墜させることとなり、このような背景の中で、平成18年6月公布の建築基準法等の改正、及び平成18年12月公布の建築士法等の改正が行われました。

 また、建築物の設計、工事監理の業務の適正化及び建築主への情報開示を充実するため、平成26年6月公布の建築士法改正が行われました。

 さらに、建築士人材を継続的かつ安定的に確保することを目的に、建築士試験を受験する際の要件であった実務の経験について、免許登録の際の要件に改めるため、平成30年12月公布の建築士法改正が行われた。

 

◎建築士法の規定のうち、ご質問が多い事項を左記メニューに添付しましたので、建築士並びに建築士事務所の業務に従事される方々は、ご参考としてください。(メニュー各項目をクリックしてください)

 
 
 
 
 
 
 
 

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築安全課 計画・指導グループ

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