二級・木造建築士の処分について

更新日:2024年3月8日

建築士法第10条第1項 建築士法第10条の規定に基づき、二級建築士及び木造建築士の懲戒処分等の基準により、大阪府知事が懲戒処分を行った建築士について掲載しています。
(処分した日の属する年度を初年度とし5ヶ年度間掲載しています。)
 

 二級建築士及び木造建築士の懲戒処分等の基準 (平成30年4月1日施行)


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令和5年度に処分を行った建築士

処分年月日氏名二級建築士又は木造建築士の別登録番号処分内容処分の原因となった事実処分の理由備考

令和5年
4月20日

石橋 邦男二級建築士第48291号令和5年11月1日から3月間の業務の停止設計者として建築基準法第20条の規定による建築基準法施行令(以下、「令」という)第46条第4項または令82条の規定に適合しない設計を行った。建築士法第10条第1項  
令和6年
2月27日
前川 寅男二級建築士第10734号戒告建築士事務所に所属している二級建築士は、建築士法第22条の2第2号の規定による二級建築士定期講習を受講しなければならないにもかかわらず、建築士事務所に所属したまま、令和5年12月31日までの期間において同講習を受講しなかった。建築士法第10条第1項
令和6年
2月28日
川島 英男二級建築士第21374号令和6年9月1日から3月間の業務の停止工事監理者として工事監理(工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること)を十分に行わなかったことにより、工事が設計図書のとおりに行われなかった事態(構造用合板の一部に切り欠きがあり、くぎの間隔が規定値を超えており、建築基準法(以下、「法」という)第20条第1項及び建築基準法施行令(以下、「令」という)第46条第1項、第4項の規定に不適合、一部の梁と柱の緊結金物が無く、一部の基礎と柱の緊結金物が変形しており、法第20条第1項及び令47条第1項の規定に不適合)を生じさせた。建築士法第10条第1項

 

令和元年度(平成31年度)に処分を行った建築士

処分年月日氏名二級建築士又は木造建築士の別登録番号処分内容処分の原因となった事実処分の理由備考

令和元年
8月26日

濱崎 一彦二級建築士第30749号令和元年12月1日から2月間の業務の停止建築士法第22条の2第2号の規定による二級建築士定期講習を受講しなければならないところを受講せず、そのことにより戒告の懲戒処分を受けたにもかかわらず、なお同講習を受講しなかった。建築士法第10条第1項  

令和元年
6月28日

北田 義和二級建築士第22844号戒告建築士事務所に所属している二級建築士は、建築士法第22条の2第2号の規定による二級建築士定期講習を受講しなければならないにもかかわらず、建築士事務所に所属したまま、平成31年4月30日までの期間において同講習を受講しなかった。建築士法第10条第1項  

令和元年
6月28日

稲葉 仁志二級建築士第37159号戒告建築士事務所に所属している二級建築士は、建築士法第22条の2第2号の規定による二級建築士定期講習を受講しなければならないにもかかわらず、建築士事務所に所属したまま、平成31年4月30日までの期間において同講習を受講しなかった。建築士法第10条第1項  

令和元年
6月28日

大角 昌彦二級建築士第38554号戒告建築士事務所に所属している二級建築士は、建築士法第22条の2第2号の規定による二級建築士定期講習を受講しなければならないにもかかわらず、建築士事務所に所属したまま、平成31年4月30日までの期間において同講習を受講しなかった。建築士法第10条第1項  

令和元年
6月28日

田島 真登二級建築士第47924号戒告建築士事務所に所属している二級建築士は、建築士法第22条の2第2号の規定による二級建築士定期講習を受講しなければならないにもかかわらず、建築士事務所に所属したまま、平成31年4月30日までの期間において同講習を受講しなかった。建築士法第10条第1項  

平成31年
4月26日

川上 勇一二級建築士第44500号戒告建築士事務所に所属している二級建築士は、建築士法第22条の2第2号の規定による二級建築士定期講習を受講しなければならないにもかかわらず、建築士事務所に所属したまま、平成31年4月19日までの期間において同講習を受講しなかった。建築士法第10条第1項  

■略字一覧 

本ホームページでは、建築士の名称等の表記について、JIS第一・第二水準以外は略字で表記しています。 (上記については該当ありません) 

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築安全課 計画・指導グループ

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