二級・木造建築士に関すること


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更新日:2024年3月1日

 建築士法により、一定の構造と規模に該当する建築物の設計、工事監理は「建築士」でなければできません。

 建築士には「一級建築士」、「二級建築士」及び「木造建築士」があり、そのうち二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、それぞれ都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受けなければなりません。

 また、一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。

 

【設計及び工事監理に係る建築士の業務範囲】

★ 一級建築士、二級建築士及び木造建築士でなければできない業務範囲は、左記のメニューをご覧ください。(メニューの項目をクリックしてください。)



 【二級建築士・木造建築士】

★ 試験制度については、大阪府知事の指定する都道府県指定試験機関である公益財団法人建築技術教育普及センターのホームページ(外部サイト)をご覧ください。

★ 免許の登録については、大阪府知事の指定する都道府県指定登録機関である公益社団法人大阪府建築士会のホームページ(外部サイト)をご覧ください。



 【一級建築士(参考)】

 免許については国土交通省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 試験制度については、国土交通大臣の指定する中央指定試験機関である公益財団法人建築技術教育普及センターのホームページ(外部サイト)をご覧ください。

★ 免許の登録については、国土交通大臣の指定する中央指定登録機関である公益社団法人日本建築士会連合会のホームページ(外部サイト)をご覧ください。



◎その他、ご質問の多い事項を左記のメニューに添付しましたので、ご参考としてください。(メニューの各項目をクリックしてください。)

 

 

 

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築安全課 計画・指導グループ

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