印刷

更新日:2025年2月28日

ページID:21043

ここから本文です。

中間検査の対象となる建築物及び特定工程

中間検査の対象となる建築物の特定工程

  • 1)階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(法第7条の3第1項第一号)
  • 2)1)のほか、以下の大阪府(建築主事を置く市を除く市町村)が指定する工程(法第7条の3第1項第二号/令和7年告示239号(PDF:12KB)

1.中間検査の対象となる建築物

対象

構造

規模(申請等に係る部分)

住宅※ 全ての構造 床面積の合計が50平方メートル超
上記以外 全ての構造 地階を除く階数が3以上又は床面積の合計が300平方メートル超

※兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。

2.指定する特定工程(中間検査を受ける時期)

中間検査の対象となる建築物について、以下の特定工程を指定しています。

対象建築物と指定する特定工程

構造

規模(建築物ごと)

指定する特定工程

基礎工事

建方工事

木造 階数が3以上

延べ面積が300平方メートル超

高さが16メートル超

上記以外

×

上記以外の構造 階数が2以上

延べ面積が200平方メートル超

上記以外

×

2-1.特定工程(基礎工事)

構造

特定工程

すべての構造 基礎の配筋工事

2-2.特定工程(建方工事)

構造

特定工程

木造

屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法の場合は、耐力壁の設置工事)

鉄骨造 平家建ての場合 建方工事
その他の場合 2階の床版の取付け工事

鉄骨鉄筋コンクリート造

又は鉄筋コンクリート造

平家建ての場合 屋根版の配筋工事
その他の場合

2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事

(当該配筋工事を現場で施工しない場合にあっては、2階のはり及び床版の取付け工事)

その他の構造 屋根の工事
併用構造(2以上の構造を併用)

該当する構造の区分に応じた特定工程のうち最も早期に施工する工事

(主要構造部の一部を木造とした場合にあっては、最も遅く施工する工事)

3.適用除外

・法68条の11第1項の規定により認証を受けた型式部材等の製造者により製造又は新築される当該認証に係る型式部材等(令第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を使用した建築物

・法第85条の規定の適用を受ける建築物

4.適用

・令和7年4月1日以降に申請等がされた建築物について適用します。なお、令和7年3月31日までに申請等がされた建築物は、従前の告示(平成19年大阪府告示第907号(PDF:17KB))の適用を受けることとなります。

 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?